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更新日:2024年3月13日
藤沢市指定重要文化財等修理等補助金交付要綱
制定 昭和63年 4月 1日
改正 平成31年 4月 1日
(趣旨)
第1条 この要綱は,藤沢市文化財保護条例(昭和35年藤沢市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定により指定を受けた藤沢市指定重要文化財又は藤沢市指定史跡名勝天然記念物(以下「指定重要文化財等」という。)の修理,復旧等の事業に対し,条例第8条及び藤沢市補助金交付規則(昭和35年藤沢市規則第11号)に基づき補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は,条例第3条の規定により指定された指定重要文化財等とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は,次のとおりとする。
(1) 指定重要文化財等の修理又は復旧等の事業
(2) その他藤沢市教育委員会が必要と認める事業
(補助の申請者)
第4条 補助の申請者は,指定重要文化財等の所有者,占有者又は保存にあたっている者とする。
(補助の額)
第5条 補助の額は,予算の範囲内で,第3条に規定する補助の対象事業の経費の3分の1以内の額とし,1事業あたり150万円を上限とする。
2 補助の額は,補助対象事業に対して国,県又は民間等の交付金等が交付されているときは,国,県又は民間等の交付金等の額との合計が,事業の経費総額を超えないものとする。
(補助金交付の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは,藤沢市指定重要文化財等修理等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 藤沢市指定重要文化財等修理等事業収支予算書(第2号様式)
(3) 見積書の写し
(4) 現況写真
(補助金交付の決定)
第7条 市長は,前条の規定により,補助金交付の申請があったときは,交付の可否を決定し,藤沢市指定重要文化財等修理等補助金交付決定通知書(第3号様式)又は藤沢市指定重要文化財等修理等補助金不交付決定通知書(第4号様式)により,当該申請者に通知するものとする。
(届出義務)
第8条 補助金の交付を受けて事業を行うものは,事業に着手するときにあっては,藤沢市指定重要文化財等修理等事業着手届(第5号様式)を,完了したときにあっては,藤沢市指定重要文化財等修理等事業完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の計画変更)
第9条 第7条の規定により,補助金交付の決定通知を受けたものが,当該事業の計画を変更しようとするときは,速やかに藤沢市指定重要文化財等修理等事業計画変更承認申請書(第7号様式)に必要書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により申請があったときは,適当と認めるものについて,藤沢市指定重要文化財等修理等事業計画変更承認通知書(第8号様式)により通知する。
(事業実績報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けたものは,当該事業を完了したときは,藤沢市指定重要文化財等修理等事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて,補助金の交付決定に係る市の会計年度の事業を完了した日から60日を経過した日までに市長に提出しなければならない。
(1) 藤沢市指定重要文化財等修理等事業収支決算書(第10号様式)
(2) 事業完了後写真
(3) 収支決算書
(4) 領収書の写し
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,藤沢市指定重要文化財等修理等補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成8年2月26日から施行する。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は,平成27年3月31日までにこの要綱の施行状況について検討を加え,その結果について必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は,平成31年3月31日までにこの要綱の施行状況について検討を加え,その結果について必要な措置を講ずるものとする。
附則
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
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