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更新日:2024年6月21日
民間自転車等駐車場の育成と整備促進を図ることにより、自転車等の放置を防止し、安全で快適な都市づくりを進めていく一環として、民間自転車等駐車場の設置に際して、その設置費用の一部を補助する制度です。
2020年7月1日に「藤沢市自転車等駐車場設置事業補助金交付要綱」の一部改正を行い、本要綱の附則となる「自転車等駐車場設置事業補助金交付要領」について制定しました。
これは、制度開始から30年以上が経過し、多くの駐車施設に建替えや改築等の時期を迎えていること、また高齢者やチャイルドシート付大型自転車への対応の必要性等を鑑み要綱の一部改正を行ったものです。
また、要領につきましては、補助対象事業について明確な基準を定め、制度を利用しやすくするために策定したものです。
補助の対象となる事業は、自転車等の駐車場で、次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が適当と認めたものとする。
(1)駐車場を新設又は増築するもの。
(2)既存の駐車場を改築するもの。なお、改築とは建物内外の機器の更新をいい、建物全体の再建等は新設として扱うものとする。
注1:ただし藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例第40条の規定により設置されるものを除く。
注2:市長が適当と認めるものについては、本市が毎年度実施している放置自転車等実態調査に基づき公表する「自転車等駐車場需給バランス」により、駐車需要が収容台数を上回っている鉄道駅周辺に位置するものが対象となり、詳しくは「自転車等駐車場設置事業補助金交付要領」に記載しておりますのでご確認ください。
補助の対象となる経費は、次の各号のうちのいずれか低い額とする。
(1)駐車場の設置に直接必要な経費及びこれに付属する環境整備費で、かつ市長が適当と認めたものとする。ただし次に掲げるものは除く。
ア:用地の取得及び借用に係る費用
イ:用地の区画・形質を著しく変更するのに係る費用
ウ:既設の駐車場の修繕に係る費用
(2)自転車等の収容可能台数のうち、自転車については1台当たりの基準単価15万円を乗じて得た額とし、原動機付自転車及び総排気量0.125リットル以下の自動二輪車についてはその台数を1.5倍した値に基準単価15万円を乗じて得た額とする。
補助金の額は、駐車場を新設又は増築するものについては補助対象経費の2分の1以内とし、既存の駐車場を改築するものについては3分の1以内とする。
補助金の交付を受けた事業者は、補助金交付のときから立体式の駐車場については10年間、それ以外の施設は5年間、他の目的に転用してはならない。
整備補助の審査については、「藤沢市自転車等駐車場設置事業補助金交付要綱」・「自転車等駐車場設置事業補助金交付要領」・「自転車等駐車場需給バランス(詳細は「自転車等駐車場設置事業補助金交付要領」に記載)」に基づき行います。
補助金に関する事前相談をする場合は「自転車等駐車場設置事業補助金交付要領」の「事前相談申込書(様式ア)」を道路河川総務課へ提出してください。
ご不明点等ございましたら道路河川総務課の自転車担当までお問合せください。
藤沢市自転車等駐車場設置事業補助金交付要綱(PDF:261KB)
藤沢市自転車等駐車場設置事業補助金交付要領(PDF:258KB)
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