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更新日:2024年9月25日

受益者負担金(分担金)制度について

負担金(分担金)制度について

 公共下水道が整備され、家庭からの雑排水の排除や水洗便所の使用が可能になることにより、環境衛生の向上が図られ、その快適性は土地の利用価値の増加という特別の利益に反映されます。この利益を受けることのできる人は公共下水道が利用できる限られた区域の土地所有者または権利者です。

 そこで、公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方(受益者)に、下水道の敷設や処理場の建設事業費の一部を負担していただき、事業をできるだけ早く円滑に推進しようというのが「受益者負担金(分担金)制度」です。

制度の特徴

 土地の利用価値・資産価値の向上に着目して賦課するもので、土地が対象になります。単位負担金(分担金)額に対象となる土地の面積を乗じて得た額が皆さんにお支払いいただく負担金(分担金)額です。

 これは税金と異なり、その土地についての負担金(分担金)を全額納付すると後は徴収されません。

受益者の定義と納付について

 公共下水道が敷設されることによって利益を受ける方で、土地所有者またはその土地に借地権等の権利をお持ちの方が対象になります。公共下水道が敷設され、いつでも下水道が使用できるようになった時にお支払いをお願いします。

 ※ 下水道を使用することによって生じるのは下水道使用料です。受益者負担金(分担金)は下水道を利用できるようになった土地の状態に着目して賦課されるものですから下水道を使用していなくてもお願いすることになります。

 詳しくは下水道総務課(負担金担当)までお問い合わせください。納入方法については下記のリンクをご参照ください。

リンク

情報の発信元

下水道部 下水道総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

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