公共下水道接続工事等に係る利子補給について
くみ取便所又は既設の浄化槽を廃止し、排水設備を新設して公共下水道に接続する工事等を行う方で、藤沢市内の金融機関から接続工事等に要する資金の融資を受ける方に、融資に係る利子の一部を補給する制度です。
なお、市の予算の範囲内での補給で、年度内の予算の上限に達した時点で終了となります。
利子補給金の額
- 利子補給金の総額は、対象建築物1棟につき50,000円が上限です。
- 金融機関から受けた資金の融資(接続工事に係るものに限る。)に係る利子で、利子補給申請する資格の認定が行われた日の属する年度以降の年度分の支払い利子相当額
- 遅延利息は除きます。
利子補給を受けることができる方
- 公共下水道処理区域等内の建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た占有者で、自己の居住する家屋について金融機関から資金の融資を受けて接続工事等を行う者
- 藤沢市の市税、藤沢市公共下水道受益者負担金、藤沢市公共下水道受益者分担金及び下水道使用料のいずれをも滞納していないこと
- 法人その他の団体でないこと
- この利子補給金と同目的の補助金、奨励金その他これに類するものの交付を本市から受けておらず、又は受けることが決定されていない者
対象となる融資
利子補給の対象なる融資は、償還期間が3年以内のもの
利子補給申込からの流れ
- 申込者は、接続工事等着手前に「接続工事融資利子補給申込書(第1号様式)」に金融機関との融資に係る契約書の写し、金融機関が発行した償還予定表の写し、接続工事等の見積書の写し及びその他市長が必要と認める書類を添えて市に提出
- 市で、提出のあった申込書の内容を審査し、利子補給を申請する資格の可否を判定し、申込者に資格判定通知書(認定又は不認定)を通知
- 資格認定者は、毎年度の末日までに、接続工事融資利子補給交付申請書(第5号様式)に金融機関が発行した当該年度分の償還実績を証する書類等を添付して市に提出
- 市で、提出のあった申請書の内容を審査し、適当と認めるときは接続工事融資利子補給金交付決定通知書を申請者に通知し、利子補給金を交付する。不適当と認めるときは接続工事融資利子補給金不交付決定通知書を申請者に通知する
利子補給申込手続き
排水設備の確認申請書と同時に「接続工事融資利子補給申込書(第1号様式)」を提出していただきます。利子補給を受けようとする方は事前に下水道総務課までご相談ください。
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