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更新日:2023年12月4日
藤沢市市章に関するすべての権利は藤沢市に帰属しており、藤沢市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望される場合には、所定の方法で使用許可申請書を使用開始の1か月前までに、行政総務課までご提出ください。
申請書類の提出後、使用の許可・不許可について審査を行い、申請された方に文書にて通知をさせていただきます。
「藤沢市市章使用要綱」は、藤沢市以外の団体や個人、事業者が市章を使用するためのルールや手続きについて定めています。
市章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとします。
なお、(2)または(3)については、市の施策の推進あるいは市の情報発信に特に有益であると認められるときは、許可の対象となる場合があります。
上記の必要書類をご用意のうえ、行政総務課にご提出ください。
なお、申請時の押印は不要です。
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