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更新日:2024年11月12日

認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の実施時に必要な手続きのご案内

児童福祉法の改正に伴い、2016年(平成28年)4月から、認可を受けずに乳幼児の自宅等を訪問して保育をおこなう「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)」を実施する際には、都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。

ここでは、神奈川県の「私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き」に基づき、守るべき基準や必要な届出・報告等について、ご案内します。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。

*「私設保育施設」とは…
神奈川県では、乳幼児の保育をおこなう施設で、認可保育所等以外のものを総称して「私設保育施設」と呼んでいます。

ベビーシッターとして守るべき基準について

神奈川県では、保育を目的とする施設の運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督が行われています。この指導監督にあたっては、保育施設の運営にあたって順守が求められる基準(指導監督基準)が定められており、日ごろから基準の順守に努めていただく必要があります。

保育従事者の資格について

ベビーシッターのうち、保育士または看護師以外の保育従事者については、次のいずれかの研修を受ける必要があります。

  • 地方自治体が実施する認可の居宅訪問型保育事業に係る研修や子育て支援員研修(地域保育コース)(企業主導型保育事業の実施主体が実施する研修も含む)
  • 公益財団法人全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成研修及びベビーシッター現任研修
  • 指定保育士養成施設が実施する公益社団法人全国保育サービス協会が定める「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目の履修

また、パンフレットやホームページ等に研修の受講状況を掲示する必要があります。

 1. 事業を始めたときに必要な届出(設置届)

新たに居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を始めたときは、「設置届」の手続きが必要です。

届出期限

事業開始後1ヵ月以内

提出書類等

※提出書類の書式は、本ページからもダウンロードが可能ですが、ページの更新時期等により古いバージョンの場合があります。
※最新の書式については、私設保育施設「事業者の方へ(神奈川県のホームページ)をご確認ください。

提出書類

提出が必要な場合

私設保育施設設置届[第1号様式](ワード:13KB) PDF版(PDF:77KB)

(必須)

設置届[第1号様式]の別紙2(エクセル:105KB) PDF版(PDF:271KB)

(必須)

添付書類

 

 

※「提出が必要な場合」の記載事項に該当する場合は必ず提出してください。

利用者向けに配布している案内リーフレット等サービス内容を記載した書類

案内リーフレット等を作成している場合

保険契約書の写し

保険に加入している場合

※マッチングサイト事業者が加入している場合を含む

有資格であることが確認できる書類

(証明書等の写し)

保育士、看護師等の資格がある場合

研修の受講状況等がわかる書類

(研修修了証、研修のレジュメ・資料等の写し)

保育に関する研修を受講している場合、資格取得のための学校等に在籍している場合等

登録マッチングサイトにおいて、

提供するサービス内容(料金・保育時間等)に関する情報が掲載されたページの写し

子どもの預かりサービス等に関するマッチングサイトに登録をしている場合

私設保育施設運営状況報告[第4号様式の2](エクセル:93KB)  PDF版(PDF:323KB)

(必須)

利用者に掲示しているサービス内容が記載された資料

※任意様式によるもの

※県参考様式はこちら(掲示事項記載例(ワード:126KB)文書書面記載例(ワード:52KB)

(必須)

提出先

私設保育施設の各種届の提出は、e-kanagawa電子申請システムから提出できます。

私設保育施設設置届の提出フォーム(外部サイトへリンク)

e-kanagawa電子申請システムからの提出が難しい場合には、藤沢市役所の保育課へ提出できます。(藤沢市内にお住いの場合のみ)

留意事項等

届出が完了すると、ここdeサーチ(外部サイトへリンク)において、設置者・管理者氏名、開所時間等の基本的な事項について、情報提供がおこなわれています。

 2. 事業の実施において必要な報告等

居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の実施にあたり、運営状況等の定期的な報告と、事故等が発生した際の報告が義務付けられています。

提出書類・提出期限等

定期報告

報告する内容等 提出書類 提出期限等
毎年4月1日現在の運営状況

私設保育施設運営状況報告[第4号様式の2](エクセル:93KB)  PDF版(PDF:323KB)

提出が必要な時期に、市から案内しますので、内容を確認のうえ、報告してください。

添付書類

※設置届の提出書類等の「提出が必要な場合」の記載事項に該当する場合は、提出が必要です。

利用者向けに配布している案内リーフレット等
保険契約書の写し

有資格であることが確認できる書類

(証明書等の写し)

研修の受講状況等がわかる書類

(研修修了証、レジュメ・資料等の写し)

登録マッチングサイトにおいて、

提供するサービス内容(料金・保育時間等)に関する情報が掲載されたページの写し

毎年10月1日現在の運営状況 私設保育施設入所児童等報告[第5号様式](ワード:44KB) PDF版(PDF:95KB)

臨時(特別)報告

報告する内容等 提出書類 提出期限等

事故等の報告

※保育中に次の事故が発生した場合

  • 死亡事故
  • 治療期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故(骨折を含む)
  • 食中毒等
教育・保育施設等事故報告様式[第6号様式](エクセル:23KB)

第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に報告してください。

第2報は、原則1ヵ月以内に報告するとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。

特に重大な事故の場合は、電話で至急報告のうえ、書面で報告してください。

長期滞在児童の報告

※24時間かつおおむね5日程度以上預かる児童がいる場合

長期に滞在している児童について[第7号様式](ワード:15KB) 把握後、速やかに報告してください。

提出先

個人

(保育従事者が事業主本人のみ)

お住まいの市町村の保育担当課

(藤沢市内にお住まいの場合は、藤沢市役所の保育課

事業所

(ベビーシッターの派遣等をおこなう事業所等)

事業所所在地の市町村の保育担当課

(藤沢市内に所在する場合は、藤沢市役所の保育課

各種報告等は、e-kanagawa電子申請からの提出はできません。

 3. その他、必要に応じておこなう手続き

居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出事項に変更がある場合や、事業をやめる際には、届出が必要です。

届出期限

届出が必要となる事由が発生してから1ヵ月以内

提出書類等

区分 届出が必要となる事由 提出書類

変更届

個人 住所・氏名等の変更があったとき 私設保育施設変更届[第2号様式]と別紙(ワード:50KB) PDF版(PDF:169KB)
事業所

次の届出事項に変更があったとき

  • 事業者の名称・所在地
  • 設置者の氏名・住所、または名称・所在地
  • 施設の管理者の氏名・住所
  • 設置者について、過去に事業停止命令または施設閉鎖命令を受けたか否かの別
  • 開所している時間
  • 入所定員

休止届

事業を休止するとき 私設保育施設休止・廃止届[第3号様式](ワード:12KB) PDF版(PDF:70KB)

廃止届

事業をやめる(廃止する)とき

藤沢市外へ転出するとき

設置届

休止していた事業を再開するとき ※事業開始時と同じ「設置届」の手続きが必要です。

提出先

私設保育施設の各種届の提出は、e-kanagawa電子申請システムから提出できます。

私設保育施設変更届の提出フォーム(外部サイトへリンク)

施設保育施設休止・廃止届の提出フォーム(外部サイトへリンク)

e-kanagawa電子申請システムからの提出が難しい場合には、藤沢市役所の保育課へ提出できます。(藤沢市内にお住いの場合のみ)

 

 

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情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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