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更新日:2024年10月31日
地域保健課では、藤沢市の特定給食施設等を対象に、巡回等による指導・相談や講習会等を実施しています。
健康増進法では次のように定義されています。
〈健康増進法第20条〉
特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの。
〈厚生労働省令(健康増進法施行規則第5条)〉
法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設とする。
藤沢市では、藤沢市小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例において、次のように定めています。
特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)。
平成15年5月に健康増進法が施行され、健康増進について、個人、国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他関係者それぞれに責務と連携、努力等が定められました。
給食施設における給食提供は、単に食事を提供することではなく、健康増進法に基づき実施され、利用者の健康増進、生活の質の向上を進めるためのものでなくてはなりません。
健康増進法では国民の健康増進に向けての基盤整備分野にその役割が位置づけられました。
保健所の栄養指導員は、藤沢市内の特定給食施設等の栄養管理・給食管理・喫食者への栄養教育などについて各施設の特性にあわせて指導や相談を行っています。
給食施設の運営上必要な知識の啓発や情報提供を行うため、給食施設管理者・栄養士等を対象に講習会を実施しています。
特定給食施設・小規模特定給食施設を設置した者は、開始または再開した日から1か月以内に「給食施設開始(再開)届」(給食施設の平面図添付)の提出が必要です。
【根拠法令:健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第6条、藤沢市小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例第2条、藤沢市特定給食施設等の栄養の改善に関する規則第2条】
下記の事項に変更があった場合は、変更の日から1か月以内に「給食施設変更届」の提出が必要です。最新の届出書を必ず確認した上で、ご記入をお願い致します。
【根拠法令:健康増進法第20条第2項、藤沢市小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例第2条、藤沢市特定給食施設等の栄養の改善に関する規則第3条】
給食を休止、または廃止した日から1か月以内に「給食施設休止(廃止)届」の提出が必要です。事前に電話連絡の上、届出用紙を提出してください。
【健康増進法第20条、藤沢市小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例第2条】
給食施設届出用紙は、e-kanagawa藤沢市電子申請システムにてご提出ください。
※郵送または窓口でも受付けています。下記よりダウンロードし必要事項を給食施設届出用紙にご記入の上ご提出ください。控えに受付印が必要な方は2部ご持参ください。
特定給食施設の設置者または管理者は当該年に実施した給食について、翌年1月末までに「特定給食施設栄養管理報告書」及び報告書の補足資料として、「栄養管理に関するセルフチェックシート」と「掲示または配布用の献立(11月分)」の提出が必要です。各施設への提出依頼は、毎年9月から10月ごろに通知します。
【藤沢市特定給食施設等の栄養の改善に関する規則第6条】
※報告書の様式が変更になっています。必ず最新の様式をダウンロードしてから、作成してください。
【全施設共通資料】
(1)特定給食施設栄養管理報告書
【学校】
【病院】
【介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・社会福祉施設・その他用】(※有料老人ホーム含む)
【保育所・児童福祉施設・幼稚園用】
【事業所・寄宿舎・その他用】
(2)e-kanagawa藤沢市申請システムでの提出(※1月中のみ利用できます)
この手続きは、連絡の取れるパソコンのメールアドレスが必要です。電子申請手続きの流れは次の通りです。
1.下記「特定給食施設栄養管理報告の提出はこちら」をクリックし、e-kanagawa藤沢市申請システムを開きます。
2.利用者登録(※)と利用規約に同意後、電子申請の手続きをしてください。(利用者登録は必須ではありません)
3.入力したメールアドレスに「【e-kanagawa藤沢市申請】申込画面URL」が送付されます。
4.申込画面URLにて、提出表に必要事項を入力の上、特定給食施設栄養管理報告書と補足資料2点を添付し、送信してください。
5.「【e-kanagawa藤沢市申請】受理通知」が届きます。(報告書の内容に不備があった場合には、後日、再提出を依頼させていただくことがあります。)
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