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更新日:2024年11月15日
2年に1度行われている保険証の一斉更新に伴い、8月1日から保険証が新しくなります。現在お使いの保険証の有効期限は7月31日です。8月以降に使用できる保険証(水色)は、7月10日に発送し、7月12日以降順次配達されます。
新しい保険証が届きましたら、それまでの保険証は有効期限以降に保険年金課またはお近くの地区福祉窓口にお持ちいただくか、ご自身で破棄をお願いいたします。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証は新規発行・再交付(紛失による再交付を含む)ができなくなります。経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合など記載事項に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)まで従来通りお使いいただくことができます。
資格確認書は、医療機関などの窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができるものです。12月2日から「マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方」への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、経過措置が設けられています。
マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方には、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、マイナ保険証をお持ちの方を除いて、8月からご使用いただく資格確認書を交付します。
A 7月12日より順次配達されます。7月中に届きますが、詳しいお日にちは郵便事情によりますので、お答えできかねます。
A 一斉更新の保険証は、特定記録郵便で届きます。
A マイナンバー法等の一部法改正により、令和6年12月2日に現行の保険証の発行がされなくなります。それに伴い、令和6年8月1日以降に使える保険証は、有効期限を令和7年7月31日までとしています。令和7年7月中に現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」または、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方に資格情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」の郵送を予定しています。
A マイナンバー法等の一部法改正により、令和6年12月2日以降の保険診療については、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するためです。
A 経過措置として、令和6年12月1日までに交付された紙の保険証(有効期限令和7年7月31日)は、有効期限までは従来通り医療機関等で使用できます。ただし、令和6年12月以降に紛失・破損した場合や、紙の保険証の記載内容に変更があった場合は、従来保険証の差し替えが必要になるものですので使用できません。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方はマイナ保険証で、利用登録をしていない方等は新たに交付する資格確認書で医療機関に受診できます。
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前中8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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