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更新日:2024年11月15日
高齢者施設・障がい者施設等の皆様へ、健康保険証が新たに発行されなくなった後の、要配慮者における資格確認書の交付申請等についてお知らせします。
介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができる予定です。
交付申請については準備中のため、詳細が確定しましたら、藤沢市や神奈川県後期高齢者医療広域連合等のホームページなどでお知らせいたします。なお、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者なども代理申請が可能となる予定です。
また、厚生労働省は、高齢者施設・障害者施設等において、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の交付申請希望等をあらかじめ確認した上で、施設等で医療保険者に代理申請いただくことも可能とする予定としております。この取扱いについても、厚生労働省から詳細が示されましたら、別途お知らせいたします。
※ 被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方の取扱いにつきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。
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