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更新日:2024年1月18日

後期高齢者医療制度への加入について

後期高齢者医療制度の加入者

 神奈川県内にお住まいで、次の表の(1)又は(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合又は共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  • (1)75歳以上の方(※1)
     →75歳の誕生日当日が資格取得日になります。
  • (2)65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方(※2)
     →広域連合の認定日が資格取得日になります。

※1 75歳以上の方でも、生活保護を受けている方は、被保険者とはなりません。
※2 申請が必要です。また、75歳になるまでは加入した後でも、お申し出により脱退することも可能です。ただし、遡っての加入・脱退はできません(脱退する場合には、国民健康保険や健康保険組合などへの加入が必要となります)。

被扶養者だった方は、国民健康保険への加入手続きが必要な場合があります

 会社の健康保険に加入していた方が75歳になると、ご本人は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、それに伴い、被扶養者の方は、その健康保険から脱退しなければならない場合があります。

 被扶養者の方は、お子さんの健康保険の被扶養者になるなど、他に加入する健康保険がない場合は、市町村の国民健康保険に加入する必要があります。

 国民健康保険の加入は、市町村での手続きが必要です。また、手続きの際は、それまで加入していた健康保険からの「資格喪失証明書」等の書類が必要となります。必要な手続き、書類等については、「国民健康保険の加入手続きについて」をご覧ください。

このページの問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前中8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3575(直通)

ファクス:0466-50-8413

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