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更新日:2024年1月18日
神奈川県内にお住まいで、次の表の(1)又は(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合又は共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※1 75歳以上の方でも、生活保護を受けている方は、被保険者とはなりません。
※2 申請が必要です。また、75歳になるまでは加入した後でも、お申し出により脱退することも可能です。ただし、遡っての加入・脱退はできません(脱退する場合には、国民健康保険や健康保険組合などへの加入が必要となります)。
会社の健康保険に加入していた方が75歳になると、ご本人は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、それに伴い、被扶養者の方は、その健康保険から脱退しなければならない場合があります。
被扶養者の方は、お子さんの健康保険の被扶養者になるなど、他に加入する健康保険がない場合は、市町村の国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入は、市町村での手続きが必要です。また、手続きの際は、それまで加入していた健康保険からの「資格喪失証明書」等の書類が必要となります。必要な手続き、書類等については、「国民健康保険の加入手続きについて」をご覧ください。
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前中8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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