0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年11月18日
令和5年6月2日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードの一体化等が盛り込まれました。この法改正により、従来の国民健康被保険者証は令和6年12月2日から新規発行・再交付ができません。なお、健康保険の加入や喪失の手続き等は、引き続き必要になりますのでご注意ください。
令和6年12月2日時点で発行済の紙の保険証は、記載の有効期限(原則、令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。マイナ保険証のお持ちの有無に関わらず、保険証の券面記載事項に変更がない有効な保険証は、有効期限まで大切に保管してください。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。現行の紙の保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格情報等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法は、こちらをご覧ください。
現行の紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナンバーカードの保険証利用登録についてもっと知りたい方は、以下のページもご覧ください。
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください