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更新日:2024年6月3日

企業立地雇用奨励補助制度

~「税制上の支援措置」の上乗せ制度~

企業立地に際して藤沢市民を雇用した企業に対して、雇用人数等に応じて助成する制度です。

補助金交付の要件及び内容

補助金交付の要件

(すべて満たす場合)

  1. 本市の「税制上の支援措置」を受けることができること。
  2. 事業所を新設・増設する際に、市民を10人以上(中小企業は3人以上)新たに雇用すること。
  3. 一定期間(1~3年)以上、継続して雇用されていること。

補助金額

正社員1人につき

  • 1年継続雇用(1回目)100万円
  • 2年継続雇用(2回目)50万円(中小企業は75万円)
  • 3年継続雇用(3回目)50万円(中小企業のみ)

パート社員や派遣社員は、補助金交付の対象にはなりません。ただし、正社員となった場合は補助の対象となります。

補助金の限度額

1企業あたり1億円

注)

  • 償却資産の取得のみの場合は、対象となりません。
  • 操業開始日の6月前から3月後までの間に新規雇用された人で、雇用日に6月以上市内に在住している人が対象です。
  • 上記の要件には、所定労働時間が週20時間以上のパート社員や派遣社員を含めることができますが、正社員が2人以上(中小企業の場合は1人以上)である場合に限ります。

企業立地等支援施策の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

藤沢市役所経済部産業労働課

工業・新産業担当

電話0466-50-3530(直通)

FAX0466-50-8419

E-Mail:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp

 

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情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

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