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更新日:2019年4月8日
藤沢市商業振興条例とは
この条例は、商業の発展が地域経済及び地域社会に果たす役割の重要性を考慮し、市、地域経済団体、商店会、商業者、事業者(大規模小売店舗を設置する者、当該小売店舗を運営管理する者、当該店舗において小売業を行う者)の責務を明確にするとともに、事業者に対して地域貢献事業の実施、参加及び協力に努める旨を規定することにより、商業基盤の強化及び健全な発展を促し、もって市民生活の向上と良好な地域社会の形成に寄与することを目的とします。
商業が、地域の人々の暮らしを支え、市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たすことを認識し、市、地域経済団体、商店会、商業者及び事業者が相互に連携して、市民の理解と協力の下に、商業の振興及び地域貢献を推進していきます。
※地域経済団体とは
藤沢商工会議所、(公財)藤沢市産業振興財団、(一社)藤沢市商店会連合会などのことです。
※商業者とは市内において商業を営むすべての者をいいます。
周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項に配慮するとともに、自らが地域社会における構成員であるとの認識に立って、地域経済団体等と連携の上、地域貢献事業の実施に努めるとともに、公共的団体等が行う地域貢献事業に参加し、又は協力するよう努めます。
※事業者とは
大規模小売店舗を設置する者、当該小売店舗を運営管理する者、当該小売店舗内において小売業を行う者をいいます。
※大規模小売店舗立地法の指針とは
大規模小売店舗とは、一つの建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。
法律に定められた指針には、大規模小売店舗の設置者が、周辺の生活環境(交通、騒音、廃棄物など)へ配慮すべき事項が定められています。
※地域貢献事業とは
その他必要と認める事項のことです。
事業者には、「地域貢献計画書」を作成の上、市長に提出していただきます。また、その内容は公開するものとし、毎年度、4月1日から6月30日までに提出していただきます。
平成20年4月1日
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