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更新日:2024年5月8日
藤沢市の市民センター・公民館は、地域の方々が学習・文化活動をとおして教養・健康・情操を高め、地域文化振興と福祉の増進をはかるための施設です。
施設のうち11施設は、公民館機能と市民センター機能を併せてもっている施設ですが、藤沢(済美館を含む)・村岡の2館、及び片瀬しおさいセンター(片瀬公民館分館)は社会教育施設としての公民館機能だけをもつ施設です。
市民センター・公民館併設の施設使用の場合、ほとんどが公民館の利用が可能ですが、使用目的によっては社会教育法に基づき利用できないこともあります。その場合、市民の福祉の増進および地域住民の健全育成に資する目的であれば市民センターとしての使用ができます。
六会市民センター・片瀬市民センター・明治市民センター・御所見市民センター・遠藤市民センター・長後市民センター・辻堂市民センター・善行市民センター・湘南大庭市民センター・湘南台市民センター・鵠沼市民センター※六会市民センター石川分館及び片瀬しおさいセンターは除く
個人や家族単位ではなく、団体としての活動に使用できます。
団体とは次の(1)から(3)まで、若しくは(4)又は(5)に該当することが必要です。
*市民センターの使用の場合、団体登録の必要はありません。
申込みについては、市民センター窓口にて使用申請書を提出してください。使用希望日の属する月の2月前の2日(土・日休日等にあたる場合は翌日または翌々日に順延になります。)から使用する日の前日まで申込みすることができます。使用申請が許可されると、許可決定通知書が交付されます。
使用料については、市民センター条例に基づく額を、使用許可を受けると同時に納付していただきます。
市民センターの使用を変更するときは「市民センター使用変更申請書」、取りやめるときは、使用する日の3日前までに「市民センター使用取消申出書」に許可決定通知書を添えて提出してください。
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