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窓口混雑状況
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更新日:2024年6月21日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特別控除に必要な資料(被相続人居住用家屋等確認申請書)の確認を住宅政策課で行っております。
申請については、直接窓口に来課いただくか、事前に住宅政策課に電話(0466-50-3541)でご連絡いただいたうえで、郵送またはメール(fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp)でご提出いただくこともできます。
また、申請されてから確認書がお手元に届くまでに、約2週間程度の日にちを要しますので予めご了承ください。
※申請者と異なる方が申請書を提出なされる場合は、委任状の提出が必要となります。
※受取方法については、郵送または窓口どちらでも対応可能となっております。郵送を希望される場合は、お手数お掛けしますが、返信用封筒もご用意ください。
※メールでのご提出の場合、データ容量が15MBを超えると受信できないため、別途ご相談ください。なお、特別控除制度そのものに関するお問い合わせは、藤沢税務署(0466-22-2141)へお願いします。
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