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更新日:2024年11月10日

市営住宅の募集概要

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募集案内

募集の時期

7月と1月

募集の通知

7月募集→6月発行の広報ふじさわ
1月募集→12月発行の広報ふじさわ

申込の方法

募集期間中に配布される申込書(募集のしおり)を受付期間中に提出

入居者の決定方法

公開抽選会にて決定します

申込書の配布場所

配布期間中に次の場所にて配布します

  • 市役所(総合案内・住宅政策課等)
  • 各市民センター及び公民館
  • (一社)かながわ土地建物保全協会湘南サービスセンター

定期募集で申込みがなかった住宅については、随時募集を行うことがあります。随時募集では、原則先着順で申込受付を行います。随時募集を行う場合も、募集を行う前の月の「広報ふじさわ」に掲載します。

入居者資格

  1. 申込者が成人であること
  2. 夫婦(婚約者及び内縁関係者、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証お持ちの方を含む)または親子を主体とした家族及び一定の条件を満たす単身者であること
    ※ただし、不自然な世帯分離による入居はできません
    ※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は本市で宣誓し、現在同居していること
    ※世帯構成等によって入居ができる住宅の規格が異なります
    ※住宅の規格の詳細については、後述の「住宅の規格」をご参照ください
  3. 藤沢市に継続して1年以上住民登録をしていること
    ※もしくは、市内の勤務先で1年以上勤務し、通勤に往復4時間以上かかること
  4. 市が定める困窮理由(住宅に困っている理由)にあてはまること
    ※困窮理由の詳細については、後述の「困窮理由一覧」をご参照ください
  5. 所定の方法で計算した月収額が基準額にあてはまること
    ※基準額については、後述の「基準額」をご参照ください
  6. 市税などの滞納がないこと
    ※本来納付すべき期限を経過していて、支払先と納付方法等の計画について合意している場合も滞納に含みます
  7. 申込者及び同居者が暴力団員でないこと
  8. 自己所有の土地や家屋等の不動産及び不動産を取得可能な資産を所有していないこと

住宅の規格

住宅の規格

入居条件

一般世帯向け住宅

入居者は原則、夫婦・親子を主体とした家族であること

※夫婦は婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます

一般単身世帯向け住宅

次のいずれかの条件を満たす方

(1)年齢資格者 

60歳以上の方

(2)障がい者

  • ア.身体障がい者
    身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級~4級と記載されている方
  • イ.精神障がい者
    精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • ウ.知的障がい者
    精神障害者保健福祉手帳1級~3級と同程度の認定を受けている方

(3)戦傷病者

「戦傷病者特別援護法」第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症である方

(4)原子爆弾被爆者

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

(5)生活保護受給者

「生活保護法」第6条第1項に規定する被保護者

(6)海外引揚者

海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方

(7)「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」第14条第1項に規定する支援給付を受けている方

(8)ハンセン病療養所入所者等

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9)配偶者等暴力被害者

DV被害者で(ア)もしくは(イ)に該当する方

(ア)配偶者暴力相談支援センターまたは、婦人保護施設か、母子生活支援施設において保護後5年以内の方

(イ)配偶者に対して裁判所から出された接近禁止命令または退去命令の効力発生後5年以内の方

高齢者世帯向け住宅

夫婦または親族との2人世帯で、共に60歳以上であること

※夫婦は婚約者及び事実婚にある者、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます

高齢者単身世帯向け住宅

60歳以上で戸籍上配偶者のいない方

障がい者世帯向け住宅

入居者は原則、夫婦・親子を主体とした家族であり、入居者の中で1級から4級までの身体障がい者、重度・中度の知的障がい者及び同程度の精神障がい者と同居している方

※夫婦は婚約者及び事実婚にある者、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます

多家族世帯向け住宅

入居者は原則、夫婦・親子を主体とした家族であり、世帯の人数が5人以上であること

困窮理由一覧

困窮区分

住宅に困っている状況

1.過密住宅

1人当たりの面積が3畳未満(居住部分のみが該当、ただし洋間等板間も畳として扱う)

2.非住宅建物

住宅用でない建物に居住

3.設備不良住宅

専用のトイレ・台所・浴室がない住宅

4.立退要求

1.判決・調停条項による立退要求(書類で確認できること、ただし自己責任を除く)

2.立退を求められ極度の紛争中(家賃供託紛争中のもの)

3.立退を要求されている(賃貸借契約期限等によるもの)

5.別居

1.妻又は夫及び子と別居中(居住している部屋が狭い等の理由により、妻又は夫及び子と別居状態にある方)

2.扶養すべき親族と別居中(居住している部屋が狭い等の理由により、扶養すべき親族と別居状態にある方)

6.間借り

1.他の世帯(親族以外)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている方

2.他の世帯(親族)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている方

7.高額家賃

1.月額家賃が月収額の20%以上

※月収額=年間総収入額÷12ヶ月

2.生活保護世帯の場合(家賃に自己負担がある方)

8.通勤

通勤時間が往復4時間以上かかること

※藤沢市内の現勤務地に1年以上勤務していること

※通勤時間は通常の待ち時間・徒歩時間も含めたもの

9.婚約

婚約(成立)しているが住宅がない場合(入居時までに婚姻届出が完了している方)

基準額

世帯が「原則階層」と「裁量階層」どちらに該当するかにより、基準額が決まります。

原則階層

基準額158,000円以下

裁量階層にあてはまらない世帯は原則階層となります。

裁量階層

基準額214,000円以下

次のいずれかにあてはまれば、裁量階層となります。

  1. 入居を申込む方が60歳以上であり、同居しようとする親族全員が「18歳未満あるいは60歳以上」である場合、または60歳以上の単身者世帯である場合
  2. 入居を申込む方、または同居しようとする家族の方が、次のいずれかに当てはまる場合
    • 身体障がい者手帳の交付を受けている1級~4級の身体障がい者の方
    • 1級または2級の精神障がい者の方
    • A1、A2またはB1と認められている知的障がい者の方
    • 戦傷病者の方
    • 原子爆弾被爆者の方
    • 海外からの引揚者で、引き揚げてから5年未満の方
    • ハンセン病療養所入居者等である方
    • 子育て世帯の方(小学校就学前の子どもがいる世帯)

優遇制度

住宅の受付の際、申込者多数の住宅については、抽選で入居者を決定します。申込住戸ごとに定められた優遇項目の条件を満たす方は優遇制度が適用されます。優遇項目の詳細は次のとおりです。

優遇制度一覧

優遇項目

条件

ひとり親優遇

戸籍上配偶者がなく、20歳未満の子を扶養する方
※主たる生計者は母または父であること

障がい者同居世帯優遇

申込者本人または入居する家族のうち次のいずれかに該当する方がいる世帯

  • ア.身体障がい者手帳の交付を受けている1~4級の身体障がい者の方
  • イ.戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症の障がいのある方
  • ウ.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者手帳の交付を受けている方
  • エ.療育手帳の交付を受けて、障がいの程度がA1・A2・B1の判定を受けた知的障がいのある方
  • オ.精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている1~3級の精神障がいのある方
  • カ.精神に障がいのある方で、1・2級の国民年金、または厚生年金の障がい年金証書の交付を受けている方
  • キ.厚生労働大臣、都道府県知事から1~3級と同程度の障がいである旨を証する書類の交付を受けている方

高齢者同居世帯優遇

申込者または入居する家族のうちに60歳以上の方がいる世帯

多子優遇

申込者に18歳未満の子が3人以上いる方
※ひとり親優遇に該当する方を除く

DV被害者優遇

配偶者暴力相談支援センターまたは婦人保護施設において保護後5年以内の方、もしくは配偶者に対して裁判所から出された接近禁止命令または退去命令の効力発生後5年以内の方

解雇等優遇

雇用先からの解雇または雇止めに伴い、現に居住している次のいずれかに該当する住居からの退去を余儀なくされる方またははその方と同居している方

  • ア.社宅又は社員寮
  • イ.職場に付帯した住込先
  • ウ.その方自身が借り受ける賃貸住宅

なお、解雇日と住居からの退去(予定)時期が指定した期間内であることが条件となります。

※自己責任による解雇は優遇の対象にはなりません

落選優遇

定期募集に過去4回連続して抽選により落選をしており、今回の申込が連続5回目以上の方

※辞退、失格は落選に含まれません

※優遇の項目が複数該当する方でも玉の数は2個となります

情報の発信元

計画建築部 住宅政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3541(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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