本年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しましたが、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではなく、特に重症化リスクの高い高齢者が集団で生活している施設においては引き続きの感染対策が必要です。
そのため、昨年と同様、当該感染症対策に関する高齢者施設向け研修会を企画いたしました。
つきましては、ご多用中大変恐縮ですが、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
研修会の内容や申し込み方法などの詳細につきましては、次の資料をご参照いただき、ご不明な点等ありましたら、事務担当までお問い合わせください。
開催日時
2023年(令和5年)9月8日(金) 午後2時から午後3時30分まで
参考資料
併せて、「令和5年度藤沢市 新型コロナウイルス感染症対策に関する高齢者施設向け研修会」(保健予防課)のページもご確認ください。
事務担当
保健予防課 新型コロナウイルス感染症対策担当 関根・井上
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131-1
TEL 0466-20-5357 FAX 0466-28-2300
この度、施設における新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、換気が重要であることから、必要換気量を満たしているかを確認する方法として、『二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター)』の貸出を行うこととなりました。
つきましては、次の資料等をご参照いただき、ご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
参考資料
併せて、「二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター)貸し出し事業」(保健予防課)のページもご確認ください。
事務担当
藤沢市保健所 保健予防課 新型コロナウイルス感染症対策担当
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131-1
電話:0466-20-5357
FAX:0466-28-2121
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の一連の事務連絡により、厚生労働省から通知がされているところです。
この度、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10年法律第114号。)上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)の各事務連絡の取扱いについて、厚生労働省老健局から通知がありましたので、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
なお、介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの適用は、新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)の発生やサービスの継続に必要な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった場合に限るようご留意ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日厚生労働省老健局通知)(PDF:162KB)
・(別紙1)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)(PDF:10,140KB)
・(別紙2)位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01)(PDF:186KB)
藤沢市から、介護保険指定事業者の皆様に必要な情報を提供するツールとして、介護情報サービスかながわのメール配信システムを利用します。各種調査の依頼等についても、通知の郵送ではなく、介護情報サービスかながわのメール配信システムを利用しますので、介護保険指定事業者の皆様におかれましては、ご登録くださいますようお願いいたします。
登録方法については、介護情報サービスかながわのホームページをご覧ください。
>「書式ライブラリ検索」の「文書/カテゴリ検索」
>「20.振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど)」
>「01 介護情報サービスかながわ 指定事業者用、操作マニュアル類」
>介護保険指定事業所(事業者メンバー)ご利用マニュアル
令和5年5月8日をもって新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、国及び県の方針に準じ、本市における施設での陽性者発生時の調査等について一部変更をいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について
5類移行後の陽性者の療養期間につきましては、感染症法に基づく外出自粛等を要請することはなくなり、個人や事業所の判断に委ねられます。
また、陽性者の同居家族や接触状況等による感染の可能性が高い方(類型変更前の濃厚接触者)につきましては、保健所による特定や法律に基づく外出自粛は求められません。
ただし、ウイルス自体の特性が変わるわけではなく、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨します。
施設内での陽性者対応や仕事への従事等につきましては、令和5年4月14日付厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(PDF:984KB)等関連通知に基づき、各施設・事業所でご判断いただきますようお願いいたします。
高齢者施設・介護事業所で陽性者が発生した場合について
陽性者発生時に依頼しておりました神奈川県「日次報告webフォーム」への入力や、県による物資の支援等は終了となりますので、感染対策に必要な物資等は日ごろからの備蓄をお願いいたします。
ア 高齢者入所施設
5類感染症への移行後も、当面の間、これまでと同様に重症化リスクの高い高齢者が集団で生活されているハイリスク施設として、陽性者発生時に保健所へ報告をいただき、必要時積極的疫学調査等を実施いたします。報告方法については、これまでと同様、e-KANAGAWA電子申請等での報告をお願いいたします。
報告後の対応においては、感染症法に基づく陽性者の発生届出や行動制限がなくなったことから、陽性者の感染状況に係る個人情報の取得や療養中の健康観察は原則実施いたしません。
また、保健所による濃厚接触者の特定は行わなくなるほか、陽性者等への行動制限についても求めなくなるため、陽性者の管理や感染の可能性が高い方に対する対応は、各施設・事業所での判断をお願いします。
イ 高齢者通所事業所について
これまでと同様に陽性者発生時の報告は求めません。
今後は令和5年4月28日付厚労省通知「「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について」(PDF:99KB)で示された保健所への報告基準に基づきご報告いただきます。
報告方法については、これまでと同様、e-KANAGAWA電子申請等での報告をお願いいたします。
ウ 高齢者訪問事業所(居宅介護支援事業所を含む)等について
これまで集団感染(クラスター)発生時にご報告をいただいておりましたが、今後は不要となります。
なお、上記ア~ウの施設・介護事業所で、介護保険課が定める事故報告に該当する感染が発生した場合は、介護保険課への事故報告が必要となります。
事故報告の取扱いについては「事故報告について」(介護保険課)のページをご確認ください。
その他、施設対応の詳細や、関連する通知等については「施設等において陽性者が発生した場合の手続き」(保健予防課)をご覧ください。※e-KANAGAWA電子申請システムについてもこちらのページに掲載しております。
参考資料
事務担当
藤沢市保健所 保健予防課 新型コロナウイルス感染症対策担当
電話:0466-20-5357
FAX:0466-28-2300
電子メール:fj-hokenyobo@city.fujisawa.lg.jp
国の方針決定により、現在実施している特例臨時接種(自己負担なし)については、2024年(令和6年)3月まで期間延長され、新たに、高齢者等に対象者を限定した「令和5年春開始接種」と、全ての方に追加接種の機会を提供する「令和5年秋開始接種」を実施することになりました。
本市では、次のとおり取り組んでまいりますので、重症化リスクが高い高齢者施設等の入所者等の速やかな接種につきまして、ご協力をお願いいたします。
【事務担当】
藤沢市 健康医療部 保健所 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
電子メール:fj-cv@city.fujisawa.lg.jp
ファクス:0466-28-2280
【問い合わせ先】
藤沢市コロナワクチン専用コールセンター
電話番号:0120-800-071(フリーダイヤル)
オミクロン株対応ワクチン(BA.1対応型及びBA.4-5対応型)については、前回の接種から5か月以上の間隔を空けて接種を行うこととされていましたが、改正省令の施行により、10月21日(金)から接種間隔が3か月に短縮されました。このことに伴い、重症化リスクが高い高齢者施設等の入所者等に対する速やかな接種について国から要請があり、新型コロナウイルス感染症が毎年、年末年始に流行していることを踏まえ、遅くとも年内の接種完了が求められました。
つきましては、本市におけるオミクロン株対応ワクチン接種に関する状況を次のとおりお知らせいたします。重症化リスクが高い高齢者施設等の入所者等で接種を希望する方々に対する速やかな接種につきまして、特段のご配慮を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
また、国からは、4回目接種時と同様に、高齢者施設等でのオミクロン株対応ワクチン接種について、接種実績・見込み等の状況調査を11月中旬以降に行う予定であることが示されておりますので、調査依頼があった際は、改めてご協力のほどよろしくお願いいたします。
・接種間隔短縮に伴う高齢者施設等におけるオミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種について(PDF:201KB)
【お問合せ先】
藤沢市 健康医療部保健所地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
TEL:0466-20-5335
FAX:0466-28-2280
電子メール:fj-cv@city.fujisawa.lg.jp
施設等における新型コロナウイルス陽性者発生時の電子申請について(2022年5月25日更新)
概要
従前より施設等において新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した際には、電話等でご一報いただき対応等の検討を行っておりましたが、より迅速な初動対応を行うべく保健所への情報提供について電子申請での受付に変更いたします。(電子申請が困難な場合は従来通り電話での受付も行っております。)
申請方法
保健予防課のページから入力してください
通知文書
運営推進会議・外部評価
新型コロナウイルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価への対応について(2022年1月17日更新)
令和3年度の指定認知症対応型共同生活介護等の外部評価については、神奈川県からの通知(令和4年1月7日付事務連絡)(PDF:120KB)に基づき、次のとおりとします。(次の1及び3は、指定認知症対応型共同生活介護の取扱いとなります。)
1 引き続き代替措置による外部評価の実施を認めます。ただし、可能な限り、施設と外部評価機関で相談し感染予防対策を講じたうえで、訪問による評価を実施してください。
2 令和3年度に延期又は中止等した事業所については、令和4年度の4月末日までに外部評価を実施した場合、令和3年度に外部評価を実施したものとみなします。
3 令和4年度における外部評価の実施回数の緩和に係る藤沢市への申請については、令和4年5月末日まで受け付けます。
藤沢市内の地域密着型サービス事業所における運営推進会議の開催について(12月11日更新)
藤沢市内の地域密着型サービス事業所については、神奈川県からの通知(令和2年2月21日付事務連絡)に基づき、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、令和2年2月25日より当面の間、書面会議により開催した場合においても、今年度の開催回数としてみなすこととします。なお、書面会議により開催する場合においても、開催の案内等を藤沢市に提出してください。
令和2年2月25日からの取扱いにつきましては、緊急事態宣言の解除(5月25日)後も当面の間、継続することとします。
また、運営推進会議における外部評価の実施については、厚生労働省からの通知(令和2年2月28日付事務連絡)に基づき、当面の間、書面等で運営推進会議構成員に意見等を求めた場合でも、実施したとみなします。
「新型コロナウイルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する運営推進会議の対応について」(令和2年2月21日事務連絡)(PDF:70KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日事務連絡)(PDF:667KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止に係るサービス担当者会議等の対応方針について(6月11日更新)
指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所において、運営に関する基準で開催が義務付けられているサービス担当者会議等について、当面の間は次のとおりの対応方針といたします。
当該取扱いにつきましては、緊急事態宣言の解除(5月25日)後も当面の間、継続することとします。
新型コロナウイルス感染拡大防止に係るサービス担当者会議等の対応方法について(令和2年3月2日現在)(PDF:93KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付けの厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」をうけ、有効期間の延長措置を実施しておりましたが、令和3年10月25日から緊急事態宣言が解除されたため、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いは行わず、感染予防に努め、通常どおり認定調査を実施いたします。
(参考)
○厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:63KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:39KB)
転入による要介護認定の引継ぎについて
転入による要介護認定の引継ぎは、転入先市町村で交付された受給資格証明書を添付して、転入日から14日以内に認定申請を行う必要がありますが、14日を過ぎても法令上問題が生じないものとして取り扱います。
参考
○厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(PDF:73KB)
〇藤沢市ホームページ
新型コロナウイルスに関連する肺炎について
認定調査における感染防止に向けた対応について
・介護保険の認定調査を行う調査員は、各自体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合は、訪問は行いません。
また、調査対象者、立会い者の体調を確認し、発熱等の症状があるときも同じく、訪問は行いません。
※どちらの場合も、改めて認定調査の日程調整をお願いいたします。
・発熱等の症状がない場合であっても、対象者と面接する際には、マスクを着用します。
・調査前、調査後は、手指の手洗いや消毒用エタノール等による消毒を行います。
2 国からの通知等
厚生労働省
- 新型コロナウイルス感染症への対応について(高齢者の皆さまへ)(外部サイトへリンク)
- 新型コロナウイルス感染症への対応について(介護事業者等の皆さまへ)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症対策本部
新型コロナウイルス感染症対策本部(外部サイトへリンク)
3 県からの通知等
11.安全衛生管理・事故関連・防災対策(外部サイトへリンク)
神奈川県介護支援専門員法定研修の対応について
神奈川県では現在発生している新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて、県内で実施されている介護支援専門員法定研修については延期する方針となりました。詳細については以下の通知等に記載がございますのでご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る神奈川県介護支援専門員法定研修での対応について(令和2年3月2日現在)(PDF:108KB)
・対象研修一覧(PDF:65KB)
そうだったのか!感染対策!《厚生労働省YouTube(MHLWchannel)》
感染対策のポイントについて、厚生労働省が動画を作成しています。
- 訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!
- 訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策!
- そうだったのか!感染対策!(手洗い)
- 介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策
- 送迎の時のそうだったのか!感染対策
動画は、厚生労働省YouTube(MHLWchannel)(外部サイトへリンク)からご覧ください。
(参考)
この動画について、要介護者やその家族に知ってもらうため、訪問介護事業所等の職員が訪問サービスにあわせて配布できるリーフレット(PDF:185KB)があります。
リーフレット等
・【事務連絡】リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルス感染拡大を防止するために」について(PDF:71KB)
・リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」(PDF:618KB)
・新型コロナウイルス感染拡大防止のための身のまわりの清潔(手洗いや消毒等)の徹底について(PDF:132KB)
・新型コロナウイルス感染症に対する高齢者施設等における対応のポイント(令和2年3月26日時点)(PDF:830KB)
・動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策」の周知のためのリーフレット(PDF:185KB)
感染症対策について(参考)
・マスクについてのお願い(PDF:148KB)
・一般的な感染症対策について(PDF:226KB)
・咳エチケットについて(PDF:201KB)
・手洗いについて(PDF:176KB)
・新型コロナウイルス感染症について(Q&A等)(外部サイトへリンク)
・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」(厚労省)(外部サイトへリンク)
・新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(令和2年3月1日版)
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