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更新日:2024年4月26日
外国人介護職員(①外国人留学生②外国人技能実習生③特定技能外国人④経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者⑤特定活動外国人(4か月・就労可))を介護従事者として雇用することを予定している市内の介護事業所に対して、「居住費」「生活必需品費」の一部を補助します。
(令和6年4月1日更新)令和6年度から補助対象者の拡充及び要件の一部緩和等を行いました!
市内で次の介護サービス事業を運営する法人
サービスの種別 | 事業所の種別 |
介護保険施設 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
指定居宅サービス | 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 |
指定介護予防サービス | 介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
指定地域密着型サービス | 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
※予算の上限額に達した場合は、申請受付を終了します。
※下線で示した事業所種別は、令和6年度から新たに対象として拡充したもの。
対象事業 | 対象経費 | 金額 | 対象期間 |
居住費 |
外国人介護職員の居住費(共益費含む。)として、受入事業所が負担した経費 |
1人あたり 上限月額1万円 ただし、外国人留学生については、補助対象経費が1人あたり月額3万円を超える部分について月額1万円を上限とする |
外国人介護職員を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで |
生活必需品 |
外国人介護職員を新たに受入れるにあたって必要な費用として、受入事業所が負担した経費(消耗品費、教材費、備品購入費等)であって、市長が必要と認めた経費(消費税及び地方消費税を除く。) |
1人あたり 上限5万円 ※外国人介護職員1人につき1回限り |
外国人介護職員を雇用した日の属する月の前月から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで |
※当該年度の4月1日~3月31日までに対象事業を実施し、支払いが完了した経費が対象。
※下線で示した事項は、令和6年度から変更したもの。
概要は次のとおりです。なお、詳細な流れや各段階で必要な書類、よくある質問については、申請の手引きをご確認ください。
※1 事業着手日とは、事業所又は運営法人が居住費・生活必需品費を支払う日です。すでに事業着手日を過ぎている場合や、事業着手日が申請年度の4月1日よりも前の日となる場合は、補助対象とはなりません。
※2 郵送、窓口又はe-Kanagawaを使用した電子申請(※2’)で受付けています。
※2’ e-kanagawaを使用した電子申請は、電子署名環境を整えたうえで申込入力画面に従って必要事項を入力を行い、商業登記に基づく電子証明書を用いて電子署名を行う必要があります。e-kanagawaの操作方法や電子署名が可能な環境等を確認したい場合は、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※3 報告書類に不備があれば、さらに時間を要します。
当該補助金について、ご不明な点があった場合の問い合わせは、メールにて受付します。
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