ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 制度の概要 > 介護保険に関係する税の控除等について

ここから本文です。

更新日:2024年11月13日

介護保険に関係する税の控除等について

社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付した場合に受けられる控除で、介護保険料は社会保険料控除の対象です。

1.第1号被保険者の方(65歳以上の方)

普通徴収(納付書・口座振替)で納付した保険料

納付した方の社会保険料控除の対象となります。

特別徴収(年金からの天引き)で納付した保険料

被保険者本人が申告する場合のみ社会保険料控除の対象となります。

介護保険料納入済額通知書の送付について

確定申告等の際、介護保険料の納付額を証明する書類等の添付は必須ではありませんが、市では納付額の確認用の資料として、普通徴収または遺族年金・障がい年金からの特別徴収で保険料を納付している方に対し、毎年1月下旬に「藤沢市介護保険料納入済額通知書」を送付しています。

老齢(退職)年金からの特別徴収で保険料を納付している方については、1月中旬以降、年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に、前年中(1月1日~12月31日)の納入済介護保険料額が記載されていますので、ご確認ください。重複を避けるため、市役所介護保険課から通知書は送付しません。

普通徴収と特別徴収の両方で納付された方については、両方の額を合算して申告してください。

年末調整等で事前に納入済額を確認されたい方には、個別に「介護保険料納入済額通知書」を送付いたします。お電話でご請求いただくか、e-kanagawa電子申請(外部サイトへリンク)から申請してください。

リンク先:介護保険料の「納入済額通知書」について

2.第2号被保険者の方(40歳以上~65歳未満の方)

介護保険料は、加入している健康保険(国民健康保険、各健康保険組合、共済組合など)の保険料に含まれていますので、健康保険料として控除の申告をしてください。

介護保険サービス利用料の医療費控除

次の介護保険サービスを利用した際の自己負担額(1割、2割または3割)は、医療費控除の対象となります。

控除を受けるには、医療費控除の対象となる金額、ケアプランを作成した事業者名等が記載されている領収証等の添付または掲示が必要となります。

施設系のサービス

 

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

「介護に係る自己負担額(1割、2割または3割)」と「食費・居住費に係る自己負担額」を合計した2分の1の額が対象。

旧措置者(平成12年4月1日より前に措置により入所していた方)は対象外。

介護老人保健施設

(老人保健施設)

食費・居住費に係る自己負担額を含む。

介護療養型医療施設

(療養型病床)

食費・居住費に係る自己負担額を含む。

介護医療院

食費・居住費に係る自己負担額を含む。

医療系の居宅サービス※介護予防サービス及び第1号事業を含む。

訪問看護

 

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

食費に係る自己負担額を含む。

短期入所療養介護

食費・滞在費に係る自己負担額を含む。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。

看護小規模多機能型居宅介護

医療系の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの

(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。

 

福祉系の居宅サービスなど※介護予防サービス及び第1号事業を含む。

上記医療系の居宅サービスと併せて利用する場合に限り、次のサービスも医療費控除の対象となります。

訪問介護

生活援助中心型を除く。

訪問入浴介護

 

通所介護

食費は対象外。

地域密着型通所介護

食費は対象外。

認知症対応型通所介護

食費は対象外。

短期入所生活介護

食費・滞在費は対象外。

夜間対応型訪問介護

 

小規模多機能型居宅介護

食費・宿泊費は対象外。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

一体型事業所で訪問看護を利用しない場合

及び連携型事業所に限ります。

看護小規模多機能型居宅介護

医療系の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの

(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。

次のサービス(介護予防サービス及び第1号事業を含む)は医療費控除の対象となりません

  • 生活援助中心型の訪問介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与・購入費
  • 住宅改修費

おむつ代の医療費控除

概ね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、「おむつ代の領収書」と、その方を治療している医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。

なお、要介護認定をお持ちの方で次の条件に該当する方については、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、藤沢市の発行する「主治医意見書内容確認書」を使用して申告をすることも可能です。

  1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であること
  • 主治医意見書の「寝たきり度」が「B」または「C」、かつ、「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していることまたは「尿失禁の有無」が「有」にチェックされていること。

  2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目である者

  • おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること
  • 当該年に作成された主治医意見書がなかった場合、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上あり、その審査に当たり作成された主治医意見書の「寝たきり度」が「B」または「C」、かつ、「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していることまたは「尿失禁の有無」が「有」にチェックされていること。

 1.2のどちらの方も、条件に該当しなければ「おむつ使用証明書」を主治医に記入してもらう必要があります。

 「主治医意見書内容確認書」の交付には、申請が必要です。申請の受付・交付は、藤沢市役所介護保険課のみとなります。申請の際は、(1)来庁される方の「本人確認ができる書類(運転免許証など)」、(2)おむつを使用した方の「介護保険被保険者証」をお持ちください。(印は不要です。)

 また、「主治医意見書内容確認書」は申請書を提出されてから交付要件を確認し作成いたしますので、交付までに時間がかかります。交付の時間については窓口でご案内させていただきますが、受付時間等によっては、即日交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

詳細は介護保険課にお問い合せください。

障がい者控除

障がい者手帳や療育手帳等の交付を受けていない65歳以上の要介護1~要介護5の認定者、または、ねたきり台帳登載者(在宅で6か月ねたきり状態であることを民生委員が証明したもの)で、身体の状況や認知症の度合いが身体障がい者手帳や療育手帳等を交付される人と同程度と判断される場合は、障がい者控除の対象となる場合があります。

該当する方、そのような方を扶養されている方で、税控除のための認定書の交付を希望される場合は、高齢者支援課にお問い合せください。

水道料金の減免

要介護状態区分が要介護4または要介護5と認定された方のいる世帯については、水道料金の基本料金とその消費税相当額が減免されます。

申請等の詳細については、水道局へお問い合せください。

水道局藤沢営業所0466(27)1211(代表)

251-0025藤沢市鵠沼石上2-6-2

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?