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更新日:2024年11月21日
藤沢市では、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所に限り、独自の報酬基準を設定しています。
これら基準を満たす事業所については、市への届出により、介護報酬額を一定額加算することができます。加算を希望する事業者は、次の基準等を確認の上、期日までに「独自報酬算定に関する届出書」等を提出してください。
注:要支援の利用者は、加算の対象となりません。
※加算要件3(300単位)は、利用者全員ではなく要件に該当する対象者にのみ算定します。
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