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更新日:2024年9月25日
「藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例」とは、良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、災害の発生を防止するため、一定規模以上の埋立てや土砂の堆積などを規制するものです。
次のいずれかの埋立て等を行おうとする事業主は、工事に着手する前に市長の許可を受けてください。
なお、2,000平方メートル以上の土砂の埋立てや、500立方メートル以上の土砂の搬出は「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の手続きが必要となりますので、神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課(電話0466--26-2111内線613~614)にお問い合わせください。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法に基づく規制は、規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定後から、その効力が発生し、藤沢市は規制区域の候補地となっています。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
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