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更新日:2024年7月3日

公金の管理運用に関すること

1公金の管理運用の基本

地方自治法では、公金管理に当たって確実かつ有利であることが求められています。

藤沢市では「藤沢市公金管理運用規準」を遵守し、安全・確実を最優先して公金の管理運用をしていきます。

2「藤沢市公金管理運用規準」による公金管理の方針

(1)公金の保護

健全性の高い金融機関を選定し、定期預金等で運用します。
また、債券運用の場合は、元本の償還及び利息の確実な公共債による運用をします。

(2)公金の保管

現金は、普通預金または決済用預金で保管します。

(3)公金管理運用会議の設置

公金管理運用の総合調整、その他必要事項の協議、検討のため職員による公金管理運用会議を設置します。

(4)外郭団体

各外郭団体の規準が独自に作成されるまでは、この規準に準拠して管理運用されます。

3基金の運用状況

情報の発信元

会計管理者 会計課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3555(直通)

ファクス:0466-55-5192

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