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更新日:2024年11月22日

浄化槽清掃費助成に関する規程(環境総務課)

藤沢市浄化槽清掃費助成に関する規程

制定 昭和63年9月8日 告示第 36号

改正 平成3年7月26日 告示第 90号

改正 平成11年1月4日 告示第268号

(趣旨)

第1条 この規程は、浄化槽法(昭和58年法律第43号、以下「法」という。)の定めにより浄化槽の清掃を実施するもの(以下「浄化槽管理者」という。)に対し、清掃費の負担軽減を図るため、その経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる浄化槽は、住居の用に供する建物に付帯する浄化槽とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の浄化槽については、同法第9条第2項において準用する同条第1項の規定による公示の日から起算して6月以内に水洗便所への改造の申込みをしたものに限るものとする。

2 浄化槽の清掃に係る助成対象回数は、法に定める清掃回数とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、助成対象回数を増やすことができる。

(助成額)

第3条 助成金の額は、清掃1回につき、その引出し汚泥量が、2立方メートルまでである場合にあっては3,000円、2立方メートルを超える場合にあっては3,000円に当該2立方メートルを超える引出し汚泥量1立方メートルまでごとに1,000円を加算した額とする。

(助成金の交付等)

第4条 助成金の交付については、浄化槽管理者の手続きに係る負担軽減のため次の各号に定める方法により行うものとする。

  • (1)法に基づく浄化槽清掃業者が浄化槽清掃を行ったときは、当該業者は、当該清掃経費から前条の規定に基づく助成金相当額を控除した金額を浄化槽管理者に請求するものとする。
  • (2)浄化槽清掃業者は、前号の規定により控除した助成金相当額を市長に交付申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)に定める特定施設に該当する浄化槽管理者の申請に基づき市長が必要と認めた場合には、当該管理者は、当該浄化槽の清掃経費に係る助成金の交付を直接市長に申請することができる。

3 前2項に規定するもののほか、助成金の交付手続きについては、藤沢市補助金交付規則(昭和35年藤沢市規則第11号)の定めるところによる。

附則(昭和63年告示第36号)

この告示は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成3年告示第90号)

(施行期日)

1 この公示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤沢市浄化槽清掃費助成に関する規程第2条第1項ただし書(申込期限に関する部分を除く。)の規定は、平成2年5月31日及び6月15日に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域として公示された区域内に浄化槽を所有する者が平成3年8月31日までに水洗便所への改造の申込みをした場合にも適用する。

附則(平成11年告示第268号)

この公示は、公表の日から施行する。

情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

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