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更新日:2024年4月1日
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年10月1日施行)により、監理技術者の専任義務が緩和されました。これに伴い、当市でも以下のとおり専任義務を緩和いたします。
監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事において、元請業者が、当該工事現場ごとに監理技術者補佐(※1)を専任で配置することで、特例監理技術者(※2)が2つまで工事現場を兼務することができるものです。
※1 監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者で、工事現場に専任で配置する必要があります。
※2 特例監理技術者とは、監理技術者補佐を工事現場に専任で配置した場合に、兼務が認められる監理技術者のことです。
詳しくは、国土交通省等の関連ホームページにて確認をお願いします。
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