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ホーム > 市政情報 > 広報 > 報道発表・プレスリリース > 過去の報道発表・プレスリリース > 令和5年9月報道発表・プレスリリース > MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン) 予防接種はお済みですか?
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更新日:2023年9月21日
MRワクチンの定期予防接種は、法に基づき『1期』(1歳以上2歳の誕生日の前日まで)、『2期』(小学校就学前の1年間(保育園・幼稚園の年長相当))に接種することが定められています。特に、麻しんは、高熱や発疹などの症状があらわれ、感染力が非常に強く空気感染するため、MRワクチンを接種することが最も有効的な予防となります。
藤沢市では新型コロナウイルス感染症の蔓延を理由として、定期接種の期間に接種する機会を逃してしまった方が接種を受けられるよう費用助成を行います。
※新型コロナウイルス感染症蔓延時期は、令和2年3月10日~令和5年5月7日とします。
MRワクチンを接種する日及び接種費用の払い戻し申請日に藤沢市に住民登録のある方であって、次のいずれかに該当する方
(1)平成25年4月2日~平成29年4月1日生まれの方で
定期予防接種(2期)の未接種の方
(2)平成30年3月11日~令和3年10月1日生まれの方で
定期予防接種(1期)の未接種の方
(3)上記(1)または(2)の期間に出生し、定期予防接種の期間を過ぎて、令和5年9月30日までにMRワクチンを接種された方
令和5年10月1日から令和7年3月31日まで
藤沢市内の指定医療機関で接種を受けてください。接種費用は一旦ご負担いただき、その後、藤沢市に払い戻しの申請が必要となります。
払い戻しの申請書(藤沢市HPに掲載)に領収証と母子手帳の写しを添付して、藤沢市健康づくり課に提出してください。(令和7年3月31日まで)
なお、定期予防接種の期間を過ぎて、令和5年9月30日までにMRワクチンを接種された方については、市外の医療機関での接種も助成対象となります。
予防接種法の期間を過ぎてしまった方の予防接種は、任意予防接種となります。
予防接種が原因で健康被害が生じた場合、定期予防接種は予防接種法に基づき救済されますが、任意予防接種は医薬品医療機器総合機構法による救済となり、医療手当などの給付内容が異なります。