ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 公害 > 公害関係法令に関する届出及び事前協議について

ここから本文です。

更新日:2024年3月5日

公害関係法令に関する届出及び事前協議について

お知らせ

押印の廃止について

法令の改正等により、公害関係法令に基づく各種手続きは押印が廃止となりました。窓口において押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類、社員証等の提示により本人確認を行います。ご不明な点については、環境保全課までお問合せください。

化学物質の自主的な管理の状況の報告について

公害関係法令に関する届出について

次の公害関係法令に基づく届出受付事務等を行っています。

施設関係

事業者のみなさまが施設・機械を設置等する際に、公害関係法令の申請・届出を必要とする場合があります。
詳しくは、設置する施設・機械の資料をご用意のうえ、ご相談ください。

工事関係

公害防止対策に関する事前協議について

開発行為及び工場、事業所を新たに設置する事業者に対して、次のことに関して事前協議を行っています。

  • 工事中や建設後に建築物から発生する公害によって、人の健康または生活環境に影響が生じないよう対策がとられているか。
  • 公害関係法令の対象となる施設等の設置について、必要な届出の内容把握。

事前協議書

関連情報

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

環境部 環境保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3519(直通)

ファクス:0466-50-8418

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?