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更新日:2024年9月25日

指定避難所・指定緊急避難場所の指定について

 東日本大震災の際には、切迫した災害の危険から逃れるための場所と、避難生活を送るための場所が区別されていなかったことが、被害が拡大してしまった要因の1つとも言われています。その経験を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定避難所」「指定緊急避難場所」として役割が明確になりました。

 本市では、これまで藤沢市の地域防災計画に基づいて「避難施設」「水害避難所」「広域避難場所」等の名称で指定・運営をしておりましたが、この法改正の施行を受けて、順次「指定避難所」「指定緊急避難場所」の指定を行ってまいりました。この度、全ての指定が完了したため、名称変更することとなりました。

 「指定避難所」と「指定緊急避難場所」では使用用途が大きく異なりますので、災害種別に応じた適切な行動が取れるよう、災害に備えましょう。

指定緊急避難場所の指定内容変更について

神奈川県が水防法の規定に基づき、高潮浸水想定区域の指定・公表をしたことにより、本市において、新たに指定緊急避難場所(高潮)を指定しました。 (令和4年3月24日)

(変更後)指定緊急避難場所・指定避難所等の指定基準表(PDF:149KB)

指定緊急避難場所(高潮)指定先一覧(PDF:69KB)

指定避難所とは

  災害の危険を感じて避難してきた方々が、危険がなくなるまでの必要な期間滞在することや、被災状況によって自宅へ戻れなくなった方への一時的に滞在することを想定した施設です。

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指定緊急避難場所とは

 災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所のことで、洪水・津波・地震・大規模火災等の災害の種別ごとに指定しています。

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風水害時にはこちらのマークがある場所へ

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大規模火災時にはこちらのマークがある場所へ

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情報の発信元

防災安全部 危機管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-25-1111 内線2440~2444

ファクス:0466-50-8401

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