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更新日:2024年10月21日
子ども・子育て支援法に基づき、特定子ども・子育て支援施設等に対し、施設等利用費の適正性を確保することを目的として、確認指導・監査を実施します。
確認指導・監査の種類、方法、対象の選定については次のとおりです。
種類 | 実施形態・方法 | 対象の選定 |
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集団指導 |
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実地指導 |
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書面指導 |
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確認監査 |
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①著しい違反が確認された場合 ②施設等利用費の請求に著しい不当が疑われる場合 ③意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合 ④上記のほか、勧告、命令等、又は確認の取消し 等に該当することが疑われる場合 |
※子ども・子育て支援法第30条の3(第14条準用)、第58条の8を根拠として実施
特定子ども・子育て支援施設等に対する確認指導・監査は、次の実施計画等に基づいて実施します。
確認指導・監査の実施にあたっては、対象の事業者から次の様式にて資料を提出していただきます。
Excel |
記入例(PDF) |
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