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更新日:2024年10月21日

特定子ども・子育て支援施設等の確認指導・監査

確認指導・監査について

子ども・子育て支援法に基づき、特定子ども・子育て支援施設等に対し、施設等利用費の適正性を確保することを目的として、確認指導・監査を実施します。

確認指導・監査の方法等

確認指導・監査の種類、方法、対象の選定については次のとおりです。

種類 実施形態・方法 対象の選定

集団指導

  • 対象の事業者に一定の場所にお集まりいただき、講習会等の方法により実施
  • 又は確認指導監査制度等に関する説明資料の提供により実施 
  • 子ども・子育て支援法に基づく「確認」の公示後、おおむね1年以内に実施
  • 制度改正や過去の指導事例に基づき指導等が必要と認められる場合など内容によって選定

実地指導

  • 対象の事業者の施設等において実地にて書類の検査等を実施
  • 定期的、かつ計画的に実施する(原則4年に1回)
  • 対象施設等の選定は、施設側の負担を減らすため、原則、神奈川県が行う指導監査、立入調査等に合わせて実施する 

書面指導

  • 提出された資料等をもとに質問等を行う 

 

  • 実地指導が困難な場合に代替として実施する
  • 過去の指摘事項に対する経過観察が必要な場合など、必要に応じて対象施設等を選定する 

確認監査

  • 対象施設等に対して報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求める 
  • 違反疑義等の内容によって事前の通告なく施設等に立ち入って実施する 
  • 以下①~④の要確認情報、実地指導において確認した情報等を踏まえ必要に応じて実施

 ①著しい違反が確認された場合

 ②施設等利用費の請求に著しい不当が疑われる場合

 ③意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合

 ④上記のほか、勧告、命令等、又は確認の取消し

  等に該当することが疑われる場合

  ※子ども・子育て支援法第30条の3(第14条準用)、第58条の8を根拠として実施

実施計画等

特定子ども・子育て支援施設等に対する確認指導・監査は、次の実施計画等に基づいて実施します。

事前提出資料

確認指導・監査の実施にあたっては、対象の事業者から次の様式にて資料を提出していただきます。

Excel

記入例(PDF)

令和6年度確認指導(エクセル:81KB)

(記入例)令和6年度確認指導(PDF:313KB)

改善報告書等について


 

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て企画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

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ファクス:0466-50-8428

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