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更新日:2024年11月11日

藤沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業  

 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親や子どもが、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を支給します。

 ※申請を希望される方は、子育て給付課の母子・父子自立支援員に事前相談し、講座受講開始前に受講しようとする講座について市の指定を受けてください。

支給の対象となる方

 次の要件をすべて満たしているひとり親家庭の親及びお子さん(20歳未満)

  • 市内に住所を有していること。
  • ひとり親家庭の親が20歳未満のお子さんを養育していること。
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること。
     ※子育て給付課でも実施していますのでご相談ください。
  • 講座を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
  • 納期の到来している市税を滞納していないこと。
  • 過去にこの給付金を受けていないこと。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。

 ※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの給付金の対象にはなりません。

支給金額 ~給付金は3種類あります~

受講開始時給付金(講座開始時に支給)

 受講料の40%

 ※上限額(通信制の場合は10万円、通学制または通学と通信の併用制の場合は20万円。ただし、支払った額の30%相当額が4千円を超えない場合は支給されません。)

受講修了時給付金(受講修了後に支給)

 受講料の30%

 ※上限額(受講開始時給付金と併せて、通信制の場合は17万5千円、通学制または通信の併用制の場合は30万円)

合格時給付金(高卒認定試験全科目合格時に支給。ただし受講修了から2年以内)

 受講料の30%  

 ※上限額(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて、通信制の場合は25万円、通学制または通信の併用制の場合は40万円)

 その他

 申請を希望される方は、子育て給付課の母子・父子自立支援員に事前相談をし、講座受講開始前に受講しようとする講座について市の指定を受けてください。

 なお、受講する方がお子さんの場合事前相談にはお子さんも必ず来庁してください。

資料

  

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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