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更新日:2024年11月11日
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親や子どもが、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を支給します。
※申請を希望される方は、子育て給付課の母子・父子自立支援員に事前相談し、講座受講開始前に受講しようとする講座について市の指定を受けてください。
次の要件をすべて満たしているひとり親家庭の親及びお子さん(20歳未満)
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。
※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの給付金の対象にはなりません。
受講料の40%
※上限額(通信制の場合は10万円、通学制または通学と通信の併用制の場合は20万円。ただし、支払った額の30%相当額が4千円を超えない場合は支給されません。)
受講料の30%
※上限額(受講開始時給付金と併せて、通信制の場合は17万5千円、通学制または通信の併用制の場合は30万円)
受講料の30%
※上限額(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて、通信制の場合は25万円、通学制または通信の併用制の場合は40万円)
申請を希望される方は、子育て給付課の母子・父子自立支援員に事前相談をし、講座受講開始前に受講しようとする講座について市の指定を受けてください。
なお、受講する方がお子さんの場合、事前相談にはお子さんも必ず来庁してください。
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