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更新日:2023年11月9日
公園 |
営造物公園 |
国の営造物公園 |
国民公園 |
皇居外苑・新宿御苑・京都御所 |
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都市公園 |
国営公園 |
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地方公共団体の営造物公園 |
都市公園 |
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その他の公園 |
特定地区公園等 |
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地域制公園 |
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園 |
種類 |
種別 |
内容 |
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基幹公園 |
住区基幹公園 |
街区公園 |
街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1近隣住区当たり4ヶ所を誘致距離250mの範囲内で1ヶ所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1近隣住区当たり1ヶ所を誘致距離500mの範囲内で1ヶ所当たり面積2haを標準として配置する。 |
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地区公園 |
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で4近隣住区当たり1ヶ所面積4haを標準として配置する。 |
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都市基幹公園 |
総合公園 |
都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1ヶ所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
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運動公園 |
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1ヶ所当たり面積15~75haを標準として配置する。 |
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特殊公園 |
風致公園 |
主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置する。 |
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動植物公園 |
動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて適切に配置する |
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歴史公園 |
史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。 |
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墓園 |
その面積2月3日以上を園地等とする景観の良好な且つ屋外レクリエーション場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実状に応じ配置する。 |
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大規模公園 |
広域公園 |
主として一の市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1カ所程度面積50ha以上を標準として配置する。 |
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レクリエーション都市 |
大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 |
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国営公園 |
主として一の都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1カ所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置、国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。 |
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緩衝緑地 |
大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害、発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断する事が必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 |
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都市緑地 |
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、0.1ha以上を標準ととして配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加または回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.5ha以上とする。 |
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都市林 |
市街地及びその周辺部において、まとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるように配慮し、必要に応じて、自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。 |
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緑道 |
災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯および歩行者路または自転車路を主体とする緑地で復員10m~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 |
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広場公園 |
市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。 |
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