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更新日:2024年3月6日

緑化基準

緑化の概要

藤沢市では、昭和46年7月1日に「藤沢市緑の保全および緑化の推進に関する条例」を施行し、みどり豊かな憩いと潤いのある都市空間づくりに向け、緑の保全や緑化の推進に向けた様々な施策を行っています。

平成21年7月1日には、緑化の推進に係る手続き等に関する事項を定める必要があるものとして、「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」が新たに制定されました。それに伴い、住宅や事業所、工場の新築・増築・改築の際に活用できるように「緑化基準の手引き」を作成しました。

建築物等を建築する際には、緑化基準を遵守していただくとともに、対象となる行為以外においても、積極的に緑化に取り組んでいただくようお願いしています。

各関係機関の皆様へ

令和3年10月1日に緑化基準の手引きを改定しました。詳しくは「緑化基準の手引き」を参照してください。

令和3年7月9日以降の緑化手続きに関する申請書類の押印を廃止しました。詳しくは「各種申請書等のダウンロード」を参照してください。ご不明点がございましたらみどり保全課の緑化担当に確認してください。

緑の質の高い緑化について

工業地域及び工業専用地域における工場及び事業所において、緑化の量と質を守ることや社会貢献活動を実施すること等により、敷地内の緑化率を最大5パーセント緩和することができます。詳しくは「緑化基準の手引き(工業地域・工業専用地域版)」を参照してください。

建物緑化の義務化について

用途地域が「近隣商業地域及び商業地域」における建築行為等の緑化に関して、建物緑化(屋上緑化又は壁面緑化)の義務が生じます。

建物緑化の義務化に伴い、一定の条件を満たすものについては、建物緑化助成制度があります。

緑化計画及び緑化協定の手続き不履行等には罰則(罰金20万円以下)が適用されます。

中高層建築物を建築する際の藤沢市みどり基金への寄附について

「藤沢市中高層建築物の建築に係るみどり基金寄付金要綱」に基づき、中高層建築物を建築する事業施行者に藤沢市みどり基金への寄附についてお願いをしています。

市内における緑の保全や緑化の推進にご協力をお願いいたします。

対象となる行為及び根拠条例

対象となる行為

  1. 敷地面積500平方メートル以上の建築行為および事業面積500平方メートル以上の開発行為(風致地区内・工場立地法該当の建築物は除きます)
  2. 500平方メートル以上の土地を分割して一戸建ての住宅を建築する行為
  3. 中高層建築物に該当する共同住宅等

※詳細は「緑化基準の手引き」を参照してください。

条例・規則・要綱等

関係書類

緑化基準の手引き

本市において、建築物等を建築する際の「緑化基準」に関する手引きはこちらを参照してください。

各種申請書等のダウンロード

※原則、押印は不要です。

記載例については、各ファイルの別シートにございますので参照してください。

緑化計画

緑化協定

 

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情報の発信元

都市整備部 みどり保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-8252(直通)

ファクス:0466-50-8421

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