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更新日:2023年12月21日
A.違法または不適切な市の業務やそれに関連する職員の行為などによって生じた苦情が対象となります。
ただし、その苦情が次のいずれかに該当すると認める場合は調査しません。
(藤沢市オンブズマン条例第2条ただし書及び第12条)
《調査しない苦情》(第12条)
1.所管外事項(第2条ただし書)に該当するとき (1)判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項 (2)裁判所等において係争中の事項 (3)議会に関する事項 (4)職員の自己の勤務内容に関する事項 (5)オンブズマンの行為に関する事項 2.苦情申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないとき 3.苦情申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき (ただし,正当な理由があるときは,この限りでない) 4.虚偽その他正当な理由がないと認められるとき 5.その他調査することが相当でないと認められるとき |
A.原因となった事実のあった日から,原則1年以内であれば申立てができます。
A.直接不利益を受けた個人又は法人その他の団体等であれば申立てができます。(市民でなくても可)
A.代理人による申立てもできます。(特に代理人の要件はありません。)
ただし、結果のお知らせは本人宛になります。
A.本人又は代理人が,所定の「苦情申立書」によりオンブズマンに申し立てていただきます。
(→苦情の申立て方法)
A.記入の仕方は,記入要領(PDF:148KB)を参照してください。詳細について不明な場合は,オンブズマン事務局にお問い合わせだください。
A.どちらでもかまいません。手書きの場合は,苦情申立書(PDF:72KB)を印刷してご記入ください。入力の場合は,苦情申立書(ワード:26KB)又は電子申請をご利用ください。
A.苦情申立ての原因となった事実に関係する資料があれば,適宜,添付してください。
A.費用はかかりません。
A.市の機関からの事情聴取等,必要な調査を行うため,内容によっては時間がかかってしまうこともあり,調査時間を明確にお答えすることはできません。
A.調査結果は,郵送による書面でお知らせします。
A.市の機関からの事情聴取等,必要な調査を行った上で結果をお知らせする制度になりますので,あっせんや調停による解決は行っておりません。
A.申立ての内容や調査結果については,年1回発行する「運営状況報告書」に掲載します。また,市の機関への勧告,意見表明及び市の機関からの報告内容については,広報ふじさわ等により公表します。いずれの場合も,個人情報の保護については最大限の配慮をします(藤沢市オンブズマン条例第19条第2項)。
市の機関に苦情申立人の個人情報を伝えずに調査を行うことも可能ですが,内容によっては十分な調査ができないことがあります。
A.毎年6月下旬に前年度の運営状況を公表しています。概要を「広報ふじさわ」に掲載するほか,オンブズマン事務局や市民センター・公民館に「運営状況報告書」を配架しています。「運営状況報告書」については,過去10年分「市ホームページ」に掲載しています。
A.語源はスウェーデン語で,一般的には代理人,弁護人,護民官などと訳されています。スウェーデンで始まったオンブズマン制度ですが,その後,世界的に普及していきました。
A.人格が高潔で社会的信望が厚く,かつ,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱しています。現在,本市では,神奈川県弁護士会からの推薦により,2人の弁護士がその任にあたっています。
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