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更新日:2024年11月8日

墓地、納骨堂又は火葬場

墓地等の経営について

墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前にご相談ください。

個人墓地について

個人墓地の新設や拡張、譲受等は、原則、認められません。
個人墓地を廃止したい場合は、生活衛生課までご相談ください。

関係法令

リンク

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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