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更新日:2024年11月8日
墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前にご相談ください。
個人墓地の新設や拡張、譲受等は、原則、認められません。
個人墓地を廃止したい場合は、生活衛生課までご相談ください。
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