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更新日:2024年11月22日
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令
和5年12月28日厚生労働省令第167号)が施行されたため、当市における直近30日の行旅死亡人の情報について
掲載します。
心当たりのある方は、生活援護課までお申し出ください。
直近30日間で行旅死亡人の告示はありません。