給与所得者異動届出書・特別徴収切替届出(依頼)書等の提出について
1 提出について
提出期限
- 毎月の給与から個人住民税を徴収している従業員(納税者)に退職等の異動があったとき
異動届出書を、異動が発生した日の属する月の翌月10日までに、藤沢市役所市民税課へ届くよう提出してください。
- 年度途中入社の給与所得者(従業員)を特別徴収に切り替えるとき
特別徴収切替届出書を、速やかに藤沢市役所市民税課へ提出してください。なお、税額変更通知の送付は最大で約1か月半後となります。特別徴収税額通知書発送予定日、貴事業所の給与計算締切日等を考慮の上、徴収開始月は余裕を持って設定していただきますようお願いいたします。
- 給与支払報告書の提出後、新年度特別徴収予定だった従業員に異動があったとき
異動届出書を、異動が判明したら速やかに、藤沢市役所市民税課へ提出してください。
特別徴収義務者の所在地名称変更届出書を、変更が判明したら速やかに、藤沢市役所市民税課へ提出してください。
提出方法
郵送、持参又はeLTAXにてご提出をお願いします。
2 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
6月1日から12月31日までの間に退職等し、一括徴収の申出がない場合
未徴収税額は普通徴収(本人が納付書等で納付)になります。普通徴収の支払いは年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)となりますので、異動届出書の提出が遅れた場合、納税者本人の1回あたりの税額が大きくなってしまう可能性があります。遅滞なく提出していただきますようご協力をお願いいたします。
注意点
- 期限内の提出にご協力をお願いします。提出が遅れた場合、特別徴収義務者宛に督促状が発行される可能性があります。
- 異動届出書の記載事項に誤りがある場合は、速やかに訂正の異動届出書を作成し提出してください。その際は訂正である旨がわかるように記載してください。
1月1日から5月31日までの間に退職等した場合、又は6月1日から12月31日までの間に退職等し、一括徴収の申出があった場合
未徴収税額の全てを給与または退職手当等から一括徴収してください。未徴収税額が大きすぎて引けない・既に給与の支払いが終了してしまった等、やむを得ない場合は普通徴収とすることも可能です。
注意点
納税義務者が転勤、再就職等し、異動後の勤務先(新勤務先)での特別徴収の継続を希望した場合
異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。
- 旧勤務先(旧特別徴収義務者)は「異動届出書」に所定の事項を記載して、速やかに新勤務先へ送付してください。
- 新勤務先(新特別徴収義務者)は送付を受けた「異動届出書」に所定の事項を記載し、異動が発生した日の属する月の翌月10日までに藤沢市役所市民税課へ届くように提出してください。
注意点
- 徴収開始月は、徴収済月と連続していなくても構いません。(例:徴収済月が9月の場合、11月以降を徴収開始月とすることができます。)
- 新勤務先は、異動届出書を受領したら速やかに藤沢市役所市民税課へ提出してください。提出が遅れた場合、旧特別徴収義務者へ督促状が発送されてしまう可能性があります。
- 新勤務先は、特別徴収すべき月割額が不明の場合、金額欄の記入は不要です。ただし、税額通知書の発送は最大約1か月半後となりますので、特別徴収税額通知書発送予定日と貴事業所の給与計算締切日等を考慮した上で、徴収開始月は余裕をもって設定するようお願いいたします。徴収開始月に記載がない場合は、通知書発送日に合わせて本市で設定いたします。
- 届出書の提出時期によっては、納付書の送付が納期限に間に合わない場合があります。その際は、ダウンロード納付書(外部サイトへリンク)を使用し、納付するようお願いいたします。
給与支払報告書の提出後、新年度特別徴収予定だった従業員に異動があった場合
給与支払報告書の提出後、新年度について特別徴収予定だった従業員に退職・転籍等の異動があった場合は、異動が判明したら速やかに異動届出書(新年度分)を提出してください。
注意点
- 異動届出書右上の「新年度」に〇をつけてください。
- 税額通知書発送前であれば、税額欄については空欄で構いません。
- 提出時期によっては、当初の税額通知書の反映に間に合わない可能性があります。その際は次月に送付される税額変更通知書をご確認ください。
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3 特別徴収切替届出(依頼)書
次の場合に提出してください。
年度途中で就職した従業員(納税者)の普通徴収で納付している個人住民税を、特別徴収に変更する場合
所定の事項を記載の上、速やかに藤沢市役所市民税課へご提出ください。
注意点
- 普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度のものは、特別徴収への切替ができません。納税者自身が納めるように必ずお伝えください。
- 二重納付防止のため、普通徴収の納付書(納期未到来分)を添付してください。
- 65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
- 藤沢市からの特別徴収税額通知書の発送は、届出書受領日より最大で約1か月半後となります。特別徴収の開始月は、特別徴収税額通知書発送予定日と貴事業所の給与計算締切日等を考慮した上で、余裕をもって設定してください。徴収開始月に記載がない場合は、通知書発送日に合わせて本市で設定いたします。
- 届出書の提出時期によっては、納付書の送付が納期限に間に合わない場合があります。その際は、ダウンロード納付書(外部サイトへリンク)を使用し、納付するようお願いいたします。
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4 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
次の場合に提出してください。
名称・所在地・送付先に変更があった場合
所定の事項を記載し、変更が判明したら速やかに藤沢市役所市民税課へご提出ください。ご提出が遅れますと、特別徴収関係書類が返戻となり、送付が遅れる可能性があります。
個人事業主が法人成りした場合、法人が個人事業化した場合
上記どちらの場合においても、従前の指定番号を継続して使用することはできません。所在地・名称変更届出書とともに、特別徴収をしている従業員全員分の異動届出書を必ず提出してください。
給与事務を統合した場合
同一法人の中で支社毎に給与事務を行っていたが、本社で給与事務を統合することになった場合等が該当します。所在地・名称変更届出書とともに、特別徴収をしている従業員全員分の異動届出書を必ず提出してください。
合併した場合
登記上閉鎖された法人については、指定番号を継続して使用することはできません。所在地・名称変更届出書とともに、特別徴収をしている従業員全員分の異動届出書(被合併法人→存続法人)を必ず提出してください。なお、給与事務を統合できない場合は、合併先とは別の指定番号を新規に取得することもできます。その場合は、給与事務一本化不可の旨を届出書に記載してください。
分割した場合
藤沢市では、分割等により法人番号が変更となった場合、社名に変更がなくても、従前の指定番号を継続して使用することはできません。新規法人が設立され、分割元の名称を引き継ぐときは、新規の指定番号を取得する必要がありますので、所在地・名称変更届出書とともに、異動対象の従業員全員分の異動届出書を必ず提出してください。
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