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ホーム > 暮らし・手続き > 消費生活 > 消費生活相談 > 消費生活に関する情報 > ご存じですか?クーリング・オフ制度
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更新日:2024年1月22日
期間 | 内容 |
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8日間 | 訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法) |
8日間 | 訪問購入(貴金属等の訪問買取) |
8日間 | 電話勧誘販売 |
8日間 | 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) |
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 | 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
※クーリング・オフ期間は申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
消費者ホットライン 188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
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