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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度 > 個人情報保護法改正に伴う藤沢市の個人情報保護制度への影響について
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更新日:2023年3月8日
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下、「法」という。) に一本化されました。
また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも法に定められた全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)
藤沢市における個人情報の取扱い等については、これまで藤沢市個人情報の保護に関する条例(以下、「条例」という。)において定めておりましたが、令和5年4月1日から法が直接適用されることとなります。
また、法改正に伴い、必要な事項などを定めた「藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」を制定しました。
法適用後も、藤沢市が保有する個人情報の開示等を求めることができます。
これまで同様、市民相談情報課の窓口、郵送にて請求をすることができます。
変更点
・請求書の様式が変更になります。
請求書の様式が、法に合わせて変更となります。新様式については、今後、市ホームページ等で公開します。
(令和5年3月31日請求分までは、現在の請求書をお使いいただくことができます。)
・決定期限が変更になります。
決定期限 | 延長 | |
条例(2023年3月31日まで) | 受付日から15日以内 | 45日以内(合計60日以内) |
法 (2023年4月1日から) | 受付日の翌日から30日以内 | 30日以内(合計60日以内) |
法では、個人情報ファイル(行政機関等が保有する個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された個人情報の集合物)に含まれた個人情報の本人の数が1000人以上であるとき、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿の作成及び公表を義務付けています。
藤沢市では、市ホームページ及び市役所本庁舎4階の市政情報コーナーにて公開予定です。
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