公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)
【お知らせ】公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定に基づく届出面積要件の変更
2018年(平成30年)3月9日より、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定に基づく届出の面積規模要件が「100平方メートル以上」から「200平方メートル以上」に変更となりました。
なお、法第5条の規定に基づく申出の面積規模要件は引き続き、「100平方メートル以上」となります。
1.土地の先買い制度のあらまし
(1)土地の先買制度とは
- 私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きよくするためには道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
- 地方公共団体等(県、市町村、土地開発公社等)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)(以下「法」という。)」による土地の先買い制度です。
(2)制度の内容(届出・申出)
- 次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに、そのことを市長に届け出る必要があります。
ア.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上※のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(ア)都市計画施設(道路・公園・緑地・河川など)の区域内に所在する土地
(イ)道路法により「道路の区域として決定された区域内に所在する土地」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地
(エ)文化財保護法により「指定された史跡、名勝又は天然記念物にかかる地域内の土地」、港湾法により「港湾施設の区域として定められた土地」、航空法により「空港の区域として定められた土地」、高速自動車国道法により「高速自動車国道の区域として定められた土地」、全国新幹線鉄道整備法により「行為制限区域として定められた土地」
※2018年(平成30年)3月9日より、届出が必要な面積規模を「100平方メートル以上」から「200平方メートル以上」に変更
イ.上記アを除く土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(ア)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
- 100平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取りを希望する場合
(3)買取協議
- 届出又は申出があった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します(土地買取協議通知書)。買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします(土地買取協議団体不在通知書)。
- 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取の協議を行うことになります。
- 土地の買取りは強制的なものではありませんが、法第6条第4項の規定により理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
(4)土地譲渡の制限期間
- 届出又は申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出又は申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出又は申出のあった日から最長6週間以内)
(5)罰則
- 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(法第32条)。
(6)税法上の優遇措置
- 法の適用により売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
(7)届出が不要となる主なケース
- 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合等)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき法人の合併・分割等に伴い土地の所有権が移転する場合
- 信託受益権の売買(※ただし、土地の有償譲渡に該当する場合は必要です。詳しくは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出のしおり(ワード:74KB)(P.6【よくあるご質問(FAQ)】)をご確認ください。)
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
- 法第4条に係る届出をし、もしくは法第5条の申出をした土地で、地方公共団体との間の協議が成立しない等の理由により法第8条の譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一の届出者、もしくは同一の申出者が有償譲渡する土地(既に法第4条の届出をされている方(A)に、土地買取協議団体不在通知書が到達している場合、その到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは届出対象外ですが、Aから土地を譲り受けた方(B)が当該土地を売却しようとする場合は、改めて届出が必要となります。)
2.届出又は申出の手続き
(1)窓口
- 届出・申出の受付窓口は都市計画課(分庁舎3階・電話0466-50-3537(直通))です。
(2)届出書・申出書
- 届出(土地有償譲渡届出書)・申出(土地買取希望申出書)の用紙は都市計画課で配布しています。
- 都市計画課で配布する用紙はそれぞれ正本・副本・控えの3枚複写になっています。原則、切り離さずに提出してください。
- 下記からダウンロードしていただいた書式をご利用いただいても構いません。この場合、3枚同じ書類を作成してください。
- 共有名義の場合は共有者全員での届出となります。欄に書ききれない場合には、代表のみ記載し、残りは「ほか○名」として別紙に記載の上、届出書又は申出書にホチキス止めをしてください(3枚複写の場合、切り離していただいて構いません。)。
- 記入例は下記のしおりに記載しています。
土地有償譲渡届出書(ワード:39KB)
土地買取希望申出書(ワード:39KB)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出のしおり(ワード:74KB)
(3)添付図書
- 届出又は申出に要する添付図書は次のとおりです。
- 添付図書は正本・副本に添付しますので合計2部を提出してください。
1)周辺図
当該土地の形状及びその付近を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
(住宅地図・明細地図などを利用していただいて構いません。)
2)平面図
公図の写し又は仮換地図に当該土地の形状を明示したもの
3)実測図
4)土地全部事項証明書(写)
当該土地の所有者がわかるもので最新のもの
(インターネットの登記情報サービスのものでも可)
5)その他
次の書類が必要となる場合があります(次の書類は1部提出してください。)。
ア.土地全部事項証明書上の所有者と現在の所有者が異なる場合、所有権が移転したことのわかる書類(土地売買契約書など)の写し
イ.所有者の住所や氏名が土地全部事項証明書と異なる場合、関係がわかる書類(遺産分割協議書など)
(ア)住所変更の場合
住民票の写し(所有者本人のみ、本籍続柄記載省略可、必ず土地全部事項証明書上の住所とつながるもの)
戸籍の附票(所有者本人のみ、必ず土地全部事項証明書上の住所と現住所がつながるようにしてください)
など、住所の変更履歴がわかる書類
(イ)氏名変更の場合
戸籍抄本(所有者本人のみ)又は住民票写しに旧氏名が記載のもの
ウ.申請手続きを代理人に委任する場合、委任状(任意書式)
※委任状には、届出者(または申出者)の押印をしてください。
以下に掲載している委任状は参考書式です。必要に応じてご利用ください。
(注)公図の写し、土地全部事項証明書及び住民票等は発行から3カ月以内のもの