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更新日:2024年11月13日

令和6年能登半島地震による被災者に対する申告等の期限の延長等について

 令和6年能登半島地震により、被害を受けられた方々に対する対応として、藤沢市市税条例に基づき、申告等の期限の延長を行うことといたしました。なお、延長する期限の期日は下記のとおりです。

 申告や納付等が困難な場合は、この期日以降においても、個別に申請することにより、期限の延長を受けることができます。

対象者

次に掲げる指定地域に地方税法(昭和25年法律第226号)第20条第1項に規定する書類の送達先となる住所、居所、事務所若しくは事業所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者

指定地域

富山県、石川県

延長の対象となる申告期限等

対象となる申告等の期限 指定する期日

固定資産税及び都市計画税の納付期限

(令和6年1月1日から令和7年1月5日までの間に到来するもの)

令和7年1月6日

普通徴収に係る個人の市民税の納付期限

(令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するもの)

令和7年1月31日

上記以外の期限

(令和6年1月1日から令和7年1月5日までの間に到来するもの)

令和7年1月6日

 

令和6年1月16日藤沢市告示第13号(PDF:124KB)

令和6年11月13日藤沢市告示第353号(PDF:108KB)

 

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情報の発信元

財務部税制課税制担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-8370(直通)

ファクス:0466-50-8405

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