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更新日:2023年11月28日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車の臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、自動車の検査登録等のために市長が許可するものです。

許可対象について

対象となる運行目的

・新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合

・販売を業とするものが販売の目的で回送する場合

・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局等に運行する場合

・車検を目的とした整備を行う場合

・廃棄処分のために運行する場合 など

対象となる自動車

・普通自動車(バス、大型トラック、乗用車等)

・小型自動車(小型トラック、小型乗用車、3輪トラック、大型オートバイ)

・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)

・大型特殊自動車(ロード・ローラ、ブルドーザー)

※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

申請について

申請日

申請ができるのは、自動車を運行する当日又は前日です。

ただし、前日が休日等の場合は、直近の開庁日での申請が可能です。

運行経路

臨時運行の許可は、運行経路内の最寄りの市区町村にて受けることができます。

藤沢市に住民票がなくても、運行経路に藤沢市が含まれている場合は、許可の対象になります。

運行期間

運行の目的、経路等から判断して、必要最小限の日数(実際に運行する日のみ)を申請してください。

事前に車検場の予約をして、運行日が確定してから申請してください。

(例)車検場への運行・・・1日

(例)整備工場への運行と車検場への運行・・・2日

申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書(エクセル:29KB)

 ※運行経路が複雑になる場合は、運行計画書(エクセル:22KB)を添付してください。

2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)

 ※運行期間が、保険(共済)の契約期間を充たす必要があります

 《注意》契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象となりません。

3 自動車を確認するための書類(コピー可)

自動車の種類 書類名
登録されている自動車

自動車検査証(電子車検証及び自動車検査証記録事項)

次の場合は、自動車検査証と併せてお持ちください。

※再封印の場合

封印がないことが確認できる写真

※再交付の場合

標識がないことが確認できる写真

盗難届・遺失届の届出場所、受理番号

登録が抹消されている自動車 一時抹消登録証明書
輸入自動車 通関証明書等
輸出を目的とする自動車 輸出予定届出証明書又は輸出抹消仮登録証明書
検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車 自動車検査証返納証明書
型式指定自動車の新車 完成検査修了証
型式指定自動車以外の新車 メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書

4 申請者の本人確認書類(コピー不可)

 (例)マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店等の社員の場合)等

 ※法人が申請者となるときは、受領者の氏名を申請書に記入していただいたうえで、受領者の本人確認をさせていただきます。

手数料

  • 750円

申請場所・受付時間

  • 藤沢市役所税制課、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

ただし、市民センターにおいては正午から午後1時までは取扱っていません。

  • 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

返納について

返納していただくもの

・自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

・自動車臨時運行許可証

返納場所

許可を受けた窓口へ、取扱い時間内に返納してください。

※藤沢市役所税制課で許可を受けた場合は、取扱い時間外の返納(藤沢市役所本庁舎1階中央管理室)及び郵送返納(追跡サービスがある発送方法に限る)も可能です。

返納期限

運行許可の有効期間満了後5日以内です。

※仮ナンバーの有効期間が満了した日から5日以内に番号標及び許可証を返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。

亡失・毀損した場合

仮ナンバー又は許可証を亡失・毀損した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に届け出をしてください。

届け出後、許可を受けた窓口へ自動車臨時運行許可証・番号標亡失等届出書(エクセル:21KB)を提出してください。

なお、標識を亡失・毀損した場合は、標識弁償金1500円が必要です。

注意事項

・仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りです。許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。

・許可証は、自動車の運行中、前面の見やすい位置に表示してください。

・仮ナンバーは、前面及び後面の見やすい位置に、ワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください(固定器具の貸し出しは行っていません)。

・運行時は、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。

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情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

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