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更新日:2024年10月17日
法人市民税は、藤沢市内に事務所や事業所がある法人等に課される税金です。法人市民税の税額は「法人税割」と「均等割」があります。毎年、法人が定款等で定めている事業年度(法人によって異なります)の終了日の翌日から原則2か月以内に申告・納付をするものです。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、申告等の期限延長申請を受け付けしています。詳細は下記リンクをご確認ください。
法人市民税の納税義務者は次の「法人市民税の納税義務者」のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
均等割 |
法人税割 |
|
藤沢市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
藤沢市内に寮、保養所などをもつ法人で、市内に事務所、事業所がない法人 |
○ |
ー |
藤沢市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 |
ー |
○ |
新たに納税義務者になった場合は、「法人 設立・開設届出書(第1号様式)」を提出してください。こちら(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
ご提出の際は、添付書類として、法人の登記事項証明書(写し可)と定款の写しが必要です。
届出した内容に変更があった場合は、「法人の 事業年度・納税地・その他 の変更・異動届出書(第2号様式)」を提出してください。こちら(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
ご提出の際は、変更内容に応じて、添付書類が必要になりますので、ご不明な場合は、お問い合わせください。
届出内容 | 使用する届出書 | 必要書類 |
設立 |
法人 設立・開設届出書 (第1号様式) |
・法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し ・定款の写し |
開設 | ||
合併 |
・法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し ・定款の写し ・合併契約書 |
|
解散 |
法人の 事業年度・納税地・その他 の変更・異動届出書 (第2号様式) |
・法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し |
清算結了 | ||
休業 |
特になし | |
商号変更 |
・法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し | |
代表者変更 | ||
本店所在地変更 | ||
支店所在地変更 |
特になし | |
資本金等の額変更 | ・法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し | |
決算期変更 | ・定款の写し(株主総会議事録でも可) |
法人市民税の税額は、「法人税割」と「均等割」があります。
法人税割の額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 法人税割の税率
法人税割の額は、申告する事業年度における法人税額(国税)に、次の「■藤沢市の法人税割の税率表」の税率を乗じて算出します。
したがって、法人税(国税)の税額が確定しないと算出することができません。法人税(国税)の税額によっては、法人税割が発生しない場合もあります。
また、申告する事業年度において、藤沢市以外の市町村にも事務所等があった場合は、課税標準となる法人税額を、各市町村の事務所等における従業者数の人数で按分してから、法人税割の税率を乗じて算出します。
■藤沢市の法人税割の税率表
資本金等の額 |
令和元年10月1日 |
平成26年10月1日 |
平成26年9月30日 |
10億円を超える法人 |
8.4% |
12.1% |
14.7% |
5億円を超え10億円以下の法人 |
7.2% |
10.9% |
13.5% |
5億円以下である法人、資本金もしくは出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 |
6.0% |
9.7% |
12.3% |
地方税法では、標準税率・制限税率が定められており、藤沢市では、資本金等の額が5億円を超える法人については標準税率を超える税率を採用しています。
均等割額 = 均等割の税率 × (月数 ÷ 12)
均等割の額は、次の「■藤沢市の均等割の税率表」の税率に、申告する事業年度における藤沢市内に事務所や事業所等があった月数を月割り計算して算出します。
月数については、1月以上の場合に生じた端数は切り捨て、1月未満の場合に生じた端数は1月となります。(例:2か月と10日→「2月」で計算、1か月と10日→「1月」で計算、10日→「1月」で計算)
法人税割が発生しない場合(赤字の法人や、休業中でも青色申告を税務署にし続けている法人等)でも均等割は発生します。
■藤沢市の均等割の税率表
資本金等の額 |
藤沢市内事業所等の従業者数 |
均等割の税額 |
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
|
5億円を超え10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000円 |
50人以下のもの |
160,000円 |
|
1億円を超え5億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000円 |
50人以下のもの |
160,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150,000円 |
50人以下のもの |
130,000円 |
|
1千万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120,000円 |
50人以下のもの |
50,000円 |
|
資本・出資金を有しない法人 |
|
50,000円 |
藤沢市では、法人税割の税率区分、均等割の税率区分のどちらも、地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。
また、法人税割の税率区分、均等割の税率区分のどちらも、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、当該額(資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額)を税率区分とします。
(例)
資本金等の額 > 資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額 の場合
→税率区分:資本金等の額
資本金等の額 < 資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額 の場合
→税率区分:資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額
なお、平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を指します。
藤沢市では、納税義務者となっている法人等へ、毎年、事業年度が終了した翌月の下旬に、法人市民税の確定申告書(納付書付き)を送付しています。
事業年度の終了日の翌日から原則2か月以内に申告・納付をする必要があります。
また、申告書については、こちら(外部サイトへリンク)から、納付書については、こちら(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
次の3つの方法があります。
■窓口で提出
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当 本庁舎4階(平日の午前8時30分から午後5時まで)に直接お越しいただく方法です。
※申告書の控えが必要な場合は、控え用の申告書を作成の上、ご提出ください。
■郵送で提出
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当(法人市民税)宛
こちらへ郵送していただく方法です。控えと返信用封筒(切手付き)を同封していただくと控えに収受印を押して返送されます。
■℮LTAXで提出
インターネットを利用した地方税ポータルシステムにて電子申告していただく方法です。
こちら(電子申告(eLTAX)についてへリンク)をご参考ください。
こちら(市税の納付方法についてへリンク)をご確認ください。
税目ごとに可能な納付方法が異なりますので、ご容赦ください。
法人市民税の申告には、確定申告以外にも申告が必要となる場合があります。主な申告の種類については、次のとおりです。
■確定申告(第20号様式)
毎年、事業年度の終了日の翌日から原則2か月以内に申告・納付するものです。
■中間申告(予定申告(第20号の3様式)・中間申告(第20号様式))
前事業年度の法人税額に応じて法人税(国税)で中間申告の義務がある場合、事業年度の開始日から6か月を経過した日を基準として、その2か月以内に申告・納付するものです。
前年の法人税額に基づいて算出する予定申告と、仮決算に基づいて算出する中間申告の2通りの方法があります。
中間申告(予定申告・中間申告)をした事業年度においては、中間申告(予定申告・中間申告)時に納付した額の差額を、確定申告時に納付することになります。
■修正申告(第20号様式)
確定申告後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に、申告・納付するものです。
■更正の請求(第10号の4様式)
確定申告後、法人市民税が減額になる場合に、還付の請求をするものです。
ご提出の際、内容に応じて、申告期限があることや添付書類が必要になることがありますので、ご不明な場合は、お問い合わせください。
主に法人税法、地方税法、藤沢市市税条例、藤沢市市税条例施行規則に準拠しています。
法人市民税関係に関する申告書や届出書については、こちらからダウンロードできます。
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