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更新日:2024年4月8日

水質基準

事業場(工場)から公共下水道へ排出される下水には、水質基準が定められています。

これは公共下水道施設を保全すること、及び浄化センターからの放流水の水質基準を守ることを目的として法律(下水道法)で定められているものです。

特定施設からの下水排除基準(下水道法12条の2、条例第28条)

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する場合、その下水の水質は下記の基準値以下で流さなければなりません。(旅館業の厨房施設、洗濯施設、温泉以外を利用する入浴施設は適用除外です。)

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