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窓口混雑状況
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更新日:2024年4月8日
特定施設とは、カドミウム等の有害物質を含むか、BOD等の項目に関して生活環境に被害が生ずるおそれのある程度の汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令で定める施設をいいます。
除害施設とは、事業場から排除される排水について、その水質を藤沢市下水道条例で定める基準に適合させる施設をいいます。
下水道法の特定施設や除害施設を設置する場合には、下水道法及び藤沢市下水道条例の規定に基づき、公共下水道管理者に届出が必要になります。届出先は、下水道総務課排水設備担当です。
※これ以外の特定施設や事業場でも届出が必要な場合がありますので、詳細は下水道総務課排水設備担当までお問い合わせください。
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