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更新日:2024年9月3日

公益通報者保護制度について

 公益通報者保護法について

 国民の安心や安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報により明らかになることが少なくありませんが、これまで、労働者等がそのような公益のために通報をする場合、どのような内容の通報をどこへすれば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは、必ずしも明確ではありませんでした。

 このため、公益のために通報をしたことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守の体制を確保するために、「公益通報者保護法」が制定され、2006年(平成18年)4月1日から施行されました。

法の概要

 公益通報者保護法では、

  • 公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止
  • 公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置

を定めています。

これは、労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、

  • 事業者内部(労務提供先)
  • 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
  • その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)

のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報をした場合に適用されます。

また、通報は不正の目的で行われないことなど、通報先ごとの保護される要件や、通報を受けた事業者並びに行政機関における対応などが定められています。

公益通報の対象となる法律

 刑法、食品衛生法、金融商品取引法、大気汚染防止法、個人情報の保護に関する法律などをはじめ、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として政令で定める法律となっています(2024年(令和6年)4月1日現在、合計で500本の法律が対象)。

市へ通報することが必要な案件が発生した場合

 法令違反等に対する処分等の権限を持つ市の各所管課に通報してください。また通報先が不明な場合や公益通報に該当するかが不明な場合などは、行革内部統制推進室にご相談ください。内容を確認し、通報先をご案内します。

通報を受けた場合の市の対応

 市では、労働者等から公益通報を受けた場合に、権限を有する各所管課がとるべき措置など、基本的なルールを定めています。

リンク

情報の発信元

総務部 行革内部統制推進室

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3587(直通)

ファクス:0466-50-8244(行政総務課内)

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