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窓口混雑状況
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更新日:2024年1月18日
こんなときには手続きを |
手続きに必要なもの |
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転出するとき |
― |
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職場などの健康保険に加入したとき |
新しく加入した保険証 (保険証が未交付のときは資格取得証明書) |
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生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 |
届出は、該当日から14日以内にしてください。
職場などの健康保険に加入した方で、喪失の手続きに来庁することができない場合は、郵送で届出する方法があります。詳しくは下部リンク先をご覧ください。
また、国保の資格がなくなったにもかかわらず国保の保険証を使って診療を受けたときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
なお、法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができなくなりました。届出が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。
加入者が死亡した場合、国保喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。申請に必要なもの、支給要件などについては、下部リンク先をご覧の上、保険年金課国保給付担当へお問い合わせください。
※1 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※2 詳しくは「本人確認書類一覧(PDF:122KB)」を参照ください。
市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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