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更新日:2024年11月22日
国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭等を行った方に支給されます。
申請が葬祭等を行った日から2年を経過すると時効となり支給されません。
死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、
国民健康保険から葬祭費は支給されません。
加入していた社会保険にお問い合わせください。
※令和4年4月1日以降、火葬又は埋葬のみを行った方も支給の対象となりました。
支給額 50,000円
※葬祭費支給申請書はe-kanagawa(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
保険年金課か市民センター又は郵送で申請を受け付けます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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