マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 各種給付 > はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

ここから本文です。

更新日:2024年11月22日

はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あん摩・マッサージによる治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

はり・灸の国民健康保険(保険証等)が使えるとき【保険給付の対象となるとき】

はり・灸の施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。

対象となる傷病であること

主な病名

・神経痛

・リウマチ

・頚腕症候群

・五十肩

・腰痛症等

医師がはり・灸の施術について同意していること

医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。

 

あん摩・マッサージの国民健康保険(保険証等)が使えるとき【保険給付の対象となるとき】

あん摩・マッサージの施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。

対象となる傷病であること

・筋麻痺

・関節拘縮

上記のような場合で、医療上マッサージを必要とする症例

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること

医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。

国民健康保険を使用してはり・灸、あん摩・マッサージにかかる場合の注意

・同時期に同じ治療個所について医療機関で治療を受けている場合、はり・灸の施術で藤沢市国民健康保険を使うことはできません。

・はり・灸、あん摩・マッサージの施術院が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。

・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。(6か月を超える場合には、医師が発行した同意書又は診断書の提出が再度必要となります。)

・健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?