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更新日:2024年11月22日

柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

柔道整復師(整骨院・接骨院)とは

柔道整復師は、大学または養成校で、基礎医学と骨折、脱臼などの柔道整復術、関係法規を学び、国家試験に合格した国家資格者です。

整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではないため、整骨院・接骨院等では、診療の目的をもってレントゲン検査を行ったり、外科手術を行ったり、薬を投与することはできません。

国民健康保険(保険証等)が使えるときと使えないとき

国民健康保険(保険証等)が使えるとき【保険給付の対象となるとき】

・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。(応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)

国民健康保険(保険証等)が使えないとき【保険給付の対象外】

・仕事や家事などの日常生活による疲れ、肩こり、腰痛、体調不良などに対する施術

・スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術

・神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病から来る、痛みやこりに対する施術

・内科的原因による疾患

・打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期漫然とした施術、マッサージ代わりの利用

・外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に施術を受ける場合

・神経性による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)

・数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの等

国民健康保険を使用して柔道整復師にかかる場合の注意

・負傷の原因を正確にきちんと伝えてください。

・自己負担金の領収書並びに施術明細書を、必ず発行してもらい、受診記録を控えておくようにしてください。(適正な給付を行い健全な財政を維持するために、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。)

・柔道整復師が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。

・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。

・【保険給付対象外】に該当する場合、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、
その治療費の、全額または一部を自己負担していただくことがありますのでご注意ください。

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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