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窓口混雑状況
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更新日:2024年11月22日
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日から2年を経過すると時効となり支給されません。
次の①~④のうちいずれか
①有効期限内の被保険者証
②資格確認証
③資格情報のお知らせ
④マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)
※マイナンバーの確認が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
※通常の手続きについては印かんは必要ありませんが、状況によって必要となる場合があります。
保険年金課 国保給付担当
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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