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更新日:2024年9月1日
社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場が弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。
社会福祉法人の指導監査は、社会福祉法第56条に基づき、関係法令、通知により社会福祉法人の適切な運営の確保のため、藤沢市が所轄庁となる法人に対し、原則として3箇年に1回実地で行います。
ただし、指導監査において重大な問題が認められた法人並びに不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで、重点的かつ継続的に指導監査を実施します。
令和6年度においては「経営組織のガバナンスの確保について」、「会計処理に関する事項について」及び「契約方法に関する事項について」を重点事項として指導監査を行います。
指導監査の確認事項や着眼点、指導基準等は、原則として指導監査ガイドラインによるものとします。
指導監査にあたり、法人の皆様には事前に資料を提出していただいております。
提出資料の様式については、内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
令和6年度社会福祉法人指導監査提出資料(エクセル:98KB)
指導監査の結果、改善状況の報告が必要となった場合の改善報告書の様式を掲載しております。
改善報告書の提出は、結果通知到達の日から60日以内となります。60日以内に改善できない事項がある場合は、60日以内に改善報告書によりその時点の状況をご報告いただき、その後、改善した時点で改善状況変更報告書により追加報告をお願いします。
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